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死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※外国、日本国外でお亡くなりになった場合は、戸籍届出担当までご相談ください。必要書類が異なります。
届出場所
次のいずれかの市区町村で届出ができます。
・お亡くなりになった方の本籍地
・届出人の所在地(住所地)
・死亡したところ
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人
※届出済みか確認したい方
葬儀または火葬を終えられているのでしたら、死亡届はすでに提出されています。
一般的に、死亡届は、葬儀社の方がご家族に代わって届出されることが多いようです。また、死亡届書のコピーをサービスでお渡ししている葬儀社もありますので、死亡届出をしていないと誤解されることもあるようです。どこの役所に届出されたのかを確認されたい場合は、葬儀社の方にお尋ねください。
届出に必要なもの
1.死亡届 1通
届書は病院・診療所にもあります。病院・診療所にご用意がない場合は、市役所・支所にあります。
届書を記入する際は、黒の筆記具を使用してください。
鉛筆や消せるボールペンは使用できません。
戸籍の届書は、法律により長期保存期間が義務付けられています。保存に耐えられる丈夫な用紙や印刷が必要です。
2.死亡診断書 (死亡届に付いています。医師の記入が必要です。)
3.届出人の印鑑(スタンプ印は不可。押印は任意です。)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
※後見人または任意後見受任者の場合
後見人等または任意後見受任者が死亡の届出人となる場合には、その資格を証明していただくため、それぞれ下記の必要書類を添付して死亡の届出をしてください。
後見人等
法務局から発行される登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書謄本(以下「資格証明書」という。)が必要です。
任意後見受任者
法務局から発行される登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書(以下「資格証明書」という。)が必要です。
なお、資格証明書の原本還付が必要な場合は、資格証明書の原本と届出人自身により『この写しは原本と相違ない。日付・署名』旨の認証をした資格証明書(写し)の両方を窓口にお持ちください。確認後、資格証明書の原本はお返しします。
火葬許可証
火葬許可証には火葬場所を記入しますので、死亡届を提出する前に火葬場を決めてください。
火葬場で火葬が終わると、火葬許可証明書に火葬執行済みの印(火葬済証明)が押されます。これが『埋葬許可証』となります。
一般的に、火葬場では火葬執行後、焼骨を骨壺に収めてから箱に納めます。その際、『埋葬許可証』も骨壺と一緒に納めてくれることが多いようです。寺院や霊園などにお骨を埋葬する際に必要な証明書ですので、保管には十分ご注意ください。なお、『埋葬許可証』が見当たらないなど紛失された場合は、死亡届書を提出された市区町村へお問い合わせください。
関連リンク
死亡届出後のお手続きについては、下記リンクをご覧ください。
健康保険や年金、相続、各種名義変更などが考えられますが、亡くなられた方の状況によって異なりますので、各手続き先へのご確認が必要となります。