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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出

ページID:0002770 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和5年中に給与の支払いをした事業者は、令和6年1月1日現在で八千代市に住んでいるすべての従業員(アルバイト、パートも含みます。)の給与支払報告書を、令和6年1月31日(水曜日)までに提出することが地方税法に基づき義務付けられています。正しく記入し、期限内の提出をお願いします。
給与受給者における税金の計算方法は、1月から12月までの「給与等合計」で算出しますので、支払金額30万円以下の退職者についても、適正な課税を行うため提出にご協力ください。

千葉県及び千葉県内の全市町村では、納税義務者の公平性の観点、利便性の向上のため、平成28年度から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する場合は普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて提出してください。詳しくは本ページ下記の「普通徴収切替理由書の提出」をご覧ください。

※提出いただいた給与支払報告書に不明な点がある場合、市民税課からお問い合わせさせていただくことがあります。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)
※事務処理の都合上、1週間前までの提出にご協力をお願いします。
※期限を過ぎて提出されますと、特別徴収税額決定通知書を5月中に発送できない場合がありますので期限内のご提出をお願いします。

提出先

給与支払報告書の提出先は、従業員の令和6年1月1日現在における住所地の市町村です。住民票と実際の住所地が異なる場合、令和6年1月1日現在の住所地に提出してください。(年の途中で退職した人は、退職時の住所地の市町村です)
従業員の住所地が八千代市の場合、下記提出先に郵送または持参してください。

  • 提出先 八千代市役所 市民税課
    〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5

※市民税・県民税は、令和6年1月1日現在の住所地で課税されます。住民登録をしていない市町村に住んでいる場合、住民登録地と二重課税になる等の問題が発生する可能性があるため、実際に住んでいる市町村へ住民登録をするように従業員にお伝えくださいますようお願いします。

提出物

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 普通徴収切替理由書(全員が特別徴収の場合は提出不要です)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)

給報束ね方

給与支払報告書(総括表)、特別徴収分給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収切替理由書、普通徴収分給与支払報告書(個人別明細書)の順に1束にしてご提出ください。給与支払報告書(個人別明細書)は、正本1部のみご提出ください。副本を提出する必要はありません。
※給与支払報告書(個人別明細書)が必要な場合は、市民税課までご連絡ください。

給与支払報告書(総括表)の注意点

八千代市では令和5年度給与支払報告書を提出された事業者へ、給与支払報告書(個人別明細書)の提出の際に表紙となる令和6年度給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書を発送しています。提出するべき個人別明細書がない場合は、お手数ですが破棄するようお願いします。

なお、提出の際は、下記の点にご注意ください。

  • 給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(仕切り紙)の記載内容に変更・誤りがある場合は、朱書きで訂正してください。
  • 給与支払報告書の作成を会計事務所等へ委託されている場合は、八千代市が作成した総括表を使用いただきますよう、ご依頼をお願いします。

※地方税ポータルシステム(eLTAX)により、令和5年度の給与支払報告書を提出した場合は、給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書を発送していません。

様式のダウンロード

八千代市提出用の給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収切替理由書が必要な場合は、下記からダウンロードして使用してください。

普通徴収切替理由書の提出

所得税の源泉徴収義務のある事業者は、市民税・県民税の特別徴収を行う義務があります。ただし、下記の例外に該当する場合は、普通徴収が認められます。個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A~普F)を記入し、普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せてご提出ください。(全員が特別徴収の場合は提出不要です。なお、この基準以外の切替理由は認められません)
基準に該当しても、普通徴収切替理由書の提出が無い場合や記載内容に不備がある場合は、普通徴収とすることができませんのでご注意ください。
なお、特別徴収として提出いただいた場合であっても、他の事業者で特別徴収することもありますので、ご了承ください。

符号と該当する例外

  • 普A 総従業員数が2人以下
    下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数が2人以下であって、そのうち八千代市居住者の人数(0、1、2のいずれかの数)をご記入ください。
  • 普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が96万5千円以下等で非課税の方を含む)
  • 普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者

地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用する場合は、個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号を記載してください。

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)又は光ディスク等による提出

国税における給与等に係る源泉徴収票について、国税電子申告・納税システム(e-Tax)又は光ディスク等による提出を義務付けられた事業者(令和3年1月に源泉徴収票を100枚以上提出した事業者)は、地方税ポータルシステム(eLTAX)又は光ディスク等を利用し、提出することが義務付けられています。

eLTAXによる提出

eLTAXは「給与支払報告書」や「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届」等をインターネットを利用して市町村に提出することができるシステムです。また、源泉徴収票と給与支払報告書を一括して作成・提出することもできます。利用方法につきましては、下記のeLTAXホームページをご覧ください。

光ディスク等による提出

給与支払報告書を光ディスク等(CDやDVD)で提出することができます。

  • 令和3年度の税制改正により、特別徴収税額通知の副本データの送付は廃止されます。空の返却用ディスクを同封された場合でも、書面のみでの送付となりますのでご了承ください。
  • 令和5年度の税制改正により、承認申請書の提出は不要となりました。

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