ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 市民税課 > 法人市民税均等割の税率区分の基準が変わります

本文

法人市民税均等割の税率区分の基準が変わります

ページID:0002771 更新日:2015年9月1日更新 印刷ページ表示

 平成27年度税制改正により、法人市民税法人税割および均等割の税率区分の判定基準の一つである資本金等の額について、次のとおり変更となります。
   なお、この改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

資本金等の額

 原則は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。(保険業法に規定する相互会社は純資産額です。)
   ただし、無償増資(※1)、無償減資等による欠損または損失の塡補(※2)を行った場合は、その塡補額を調整した後の金額となります。
   なお、上記の塡補を行った場合は、その内容を証する書類を申告書に添付する必要がありますのでご注意ください。

(※1)無償増資について
   平成22年4月1日以後に、利益準備金またはその他利益剰余金を減少して資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。
(※2)無償減資等による欠損または損失の塡補について
   平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の塡補を行った場合および資本準備金の減少による資本の欠損の塡補を行った場合、その資本の欠損の塡補に充てた額を減算します。
   平成18年5月1日以後に、その他資本剰余金による損失の塡補を行った場合、その損失の塡補に充てた額(資本金の額または資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の塡補に充てた額に限る)を減算します。

税率区分の基準

  1. 法人税割
     資本金等の額(無償増資、無償減資等を行った場合は、その調整後の額)を税率区分の基準となる額とします。
  2. 均等割
     原則は、下記(1)の額ですが、(1)が(2)を下回る場合は、(2)の額となります。
    (1)資本金等の額(無償増資、無償減資等を行った場合は、その調整後の額)
    (2)資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額

予定申告に係る経過措置

 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額または連結個別資本金等の額を均等割の税率区分の基準とします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?