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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例

ページID:0002774 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

制度概要

市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受けるものが常時10人未満である場合(八千代市内、市外を問わず)に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。

特別徴収税額の納入時期

市長の承認を受けた特別徴収義務者は、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年の6月10日が、それぞれの納期限になります。
※納期限が、土曜日、日曜日、または祝日にあたるときは、翌営業日が納期限になります。

申請手続

下記の申請書に必要事項をご記入の上、市民税課まで持参または郵送により申請してください。その後、八千代市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。

※なお、申請が却下される場合は次のとおりです。

  1. 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であると認められない場合。
  2. 承認の取消(上記1.に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出した場合。
  3. 現に八千代市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由がある場合。

注意事項

  • この特例は特別徴収義務者の納期に関する特例になりますので、従業員の方からは毎月給与の支払い(退職手当等がある場合はその支払い)の際に徴収してください。
  • 給与の支払いを受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を下記の届出書で遅滞なく市民税課までお届けください。
  • 滞納等があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
  • 過去において市長より承認を受けている特別徴収義務者については、取り消しの申し出がない限り納期の特例が継続になるため、承認の通知は再度送付いたしません。
  • 納期の特例の承認および取消の通知を発送した後、新たに納付書を郵送いたします。

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