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都市計画税

ページID:0002784 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税されるものです。

  • 都市計画事業
  1. 交通施設(道路、駐車場等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場等)
  3. 上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設等

納税義務者

 都市計画税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者です。

課税標準額

土地

  • 原則として固定資産税の課税標準となるべき価格と同じですが、住宅用地については課税標準の特例があります。
  課税標準の特例
小規模住宅用地 価格×1/3
一般住宅用地 価格×2/3
  • 宅地評価においては、固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

 固定資産税の課税標準となるべき価格と同じです。

免税点

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税についても課税されません。

税率

 都市計画税の税率は、地方税法の規定により、八千代市税条例で定められています。
 税率 0.3%

納税の方法

 都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

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