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震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内住宅用地に係る代替土地の固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0002797 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内住宅用地に係る代替土地の特例

 震災における原子力発電所の事故により、居住困難区域内にあった住宅の敷地(以下「対象区域内住宅用地」という。)の所有者等が、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月を経過する日までの間に、対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地(以下「代替土地」という。)を取得した場合、取得後3年度分の固定資産税・都市計画税について、代替土地に住宅が建っていなくても対象区域内住宅用地に相当する部分を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用します。

※「住宅用地に対する課税標準の特例措置」については、〔被災住宅用地の特例〕をご参照ください

【対象となる方】
1)居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内住宅用地の所有者(対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
2)1)が個人の場合、その者について相続があったときにおける相続人(その者の相続人を含む。)
3)個人である1)に掲げる者の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に1)と同居する予定であると市長が認める者
4)1)が法人である場合の合併法人または分割承継法人(当該合併法人または分割承継法人が合併または分割した場合の法人を含む。)

<<申告様式>>

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