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サービスの種類について

ページID:0002866 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1. 居宅介護サービス

訪問介護(訪問型サービス)(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、介護や身のまわりの世話を行います。

(介護予防)訪問看護

 訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが居宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら、症状を観察したり床ずれなどの手当などを行います。

(介護予防)訪問入浴介護

 浴室の利用が難しい場合などに、浴槽を積んだ入浴車で居宅を訪問し、入浴の介助を行ないます。看護師などが健康チェックも行ないます。

(介護予防)訪問リハビリテーション

 医師の指示に基づいて理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

通所介護(通所型サービス)(デイサービス)

 日帰り介護施設(デイサービスセンター)において、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
 食事の提供を受けた場合の食費(調理に係るコストや食材料費等)については自己負担となります。

(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

 医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
 食事の提供を受けた場合の食費(調理に係るコストや食材料費等)については自己負担となります。

(介護予防)居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学的な管理や療養上の指導を行ないます。

(介護予防)短期入所介護(ショートステイ)

 短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などが受けられます。※日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。
 また、介護保険施設における、食費・居住費(滞在費)が保険給付の対象外となることから、短期入所についても施設入所の食費・居住費と同様の取扱となります。(補足給付を受ける場合も同様の取扱となり、申請が必要となります)

(介護予防)福祉用具貸与

 心身の機能が低下して日常生活に支障がある人の自立を支援するためのベッド(特殊寝台)、車いす、歩行器などを貸し出します。なお、ベッド、車いす等は、原則「要介護2」以上でなければ、保険給付が受けられませんが、例外的に「要介護1」以下でも認められる場合がありますので、ケアマネジャーにご相談ください。

 ※令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)および多点杖について、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを選択できるようになりました。

特定(介護予防)福祉用具販売

 都道府県から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入した、腰掛便座・入浴補助用具・移動用リフトのつり具の部分・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽の購入費を支給いたします。支給額は年間(4月から翌年3月)10万円まで(うち1割、2割または3割は自己負担。)

 ※令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)および多点杖について、福祉用具貸与または特定福祉用具販売のいずれかを選択できるようになりました。

​受領委任払いや詳しい申請の流れについてはこちらをご覧ください。

(介護予防)住宅改修

 住宅の手すりの設置、段差の解消、滑り防止のための床材または通路面の材料の変更、引き戸など扉の取替え、和式便器から洋式便器への取替えの小規模な改修に対して、その費用を支給いたします。支給限度額は、介護を受けている人一人につき要介護度にかかわらず自己負担額を含め20万円(実際の保険給付額は18万円、16万円または14万円)が上限です。20万円までであれば分割して改修可能です。要介護度が初めて住宅改修した時に比べ著しく高くなった場合や、転居した場合には再度給付が受けられます。
※住民票登録地以外で行う住宅改修、入院(入所)中で居宅にいない場合は保険給付対象外です。
 住宅改修を行う場合は、必ずケアマネジャー等に相談し、着工前に必要書類を長寿支援課へ提出してください。

受領委任払いや詳しい申請の流れについてはこちらをご覧ください。

(介護予防)特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホームなど)

 (介護予防)特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどに入所している人も、介護サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、リハビリテーションおよび療養上の介護を受けられます。

2. 地域密着型サービス

 住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応するためのサービスです。利用者は原則市の住民に限定され、市が事業者の指定・監督を行います。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

 小規模な住居型の施設で、通いを中心としながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴などの支援が受けられます。

(介護予防)認知症対応型通所介護

 認知症の高齢者が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練などが日帰りで受けられます。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症の状態にあり、要介護認定を受けたお年寄りが少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。要支援1の人は利用できません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応サービスを受けられます。要支援の人は利用できません。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。ニーズに応じて柔軟に医療ニーズに対応した小規模多機能型居宅介護を受けられます。要支援の人は利用できません。

夜間対応型訪問介護

 ヘルパーによる夜間の定期的巡回訪問や、通報による随時対応の訪問を行います。要支援の人は利用できません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 つねに介護が必要で自宅では介護ができない人を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。原則、要介護3以上の人が利用できます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。要支援の人は利用できません。

3. 施設サービス

「要介護1~5」と認定された人は施設サービスが利用できます。要支援の人は利用できません。

  • 利用(入所)を希望する施設に直接申し込みしてください。
  • 特別養護老人ホームをはじめ、施設への入所者の決定は、申し込み順ではなく、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者が優先されます。詳しくは、お申し込みをした施設にお問い合わせください。
     介護保険施設における、食費・居住費(滞在費)が保険給付の対象外となります。補足給付を受ける場合、申請が必要となります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。原則として要介護3以上の人のみ利用できることとなります。詳しくは特別養護老人ホームの入所要件の見直しをご覧ください。

介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要なお年寄りが入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活上の世話を行ないます。

介護療養型医療施設(療養型病床群等)

 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などを行ないます。

 ※令和6年3月31日付けで廃止となりました。

介護医療院

 要介護高齢者の「長期療養のための医療」と「日常生活の世話(介護)」を一体的に提供します。

介護事業者情報検索システム

介護保険事業者については、「八千代市介護事業者情報検索システム」をご覧ください。

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