ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障害者支援課 > ちば障害者等用駐車区画利用証制度(障害者支援課)

本文

ちば障害者等用駐車区画利用証制度(障害者支援課)

ページID:0002973 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。
 一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県の事業として、利用証の交付を行っています。
 市では「窓口のみ」、県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際はお間違いのないようご注意ください。

  千葉県のホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

利用証の交付ができる方

 障害者支援課の窓口では、下記の条件にあてはまる方の申請を受け付けています。

区分 交付基準 申請に必要な書類
身体障害者 視覚障害 4級以上 身体障害者手帳
聴覚障害 3級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原性運動機能障害 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障害(免疫機能障害を含む) 4級以上
知的障害者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 次に掲げるいずれかの書類
  • 特定疾患医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

 高齢者等は長寿支援課、妊産婦は母子保健課で受け付けます。

窓口申請

 利用証は、障害者支援課に下記のものをお持ちください。
 利用証は、即日交付できます。

郵送申請

 来庁が困難な場合など、郵送による申請も可能です。
 郵送申請は、千葉県で受付となります。
 申請方法は下記千葉県ホームページへのリンクからご確認ください。

  利用証の交付を申請される方へ(千葉県のページ)(別ウィンドウで開く<外部リンク> 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)