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セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定
セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定
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2020年5月14日 更新
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の適用を受けるために、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村に認定申請書2通と必要書類を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。
●中小企業信用保険法第2条第5項に規定される内容
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 全国的に業況の悪化している業種【景気対応緊急保証制度】
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- (参考) セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項<外部リンク>
中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証に係る認定申請手続き
八千代市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を置く事業所は、八千代市長がセーフティネット保証の認定者になりますので、八千代市役所商工観光課へ認定申請書2通及び必要書類を提出してください。
また、セーフティネット保証5号(イ)を除く1号から8号までの認定申請については、商工観光課へご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証制度について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けての制度利用については、利用の要件や申請書の様式が異なります。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証5号の認定について
認定申請手続きの流れ
- 取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
上記リンクから書式をダウンロードし、書類を作成してください。
※新型コロナウイルス感染症に係る認定申請書類の作成及び提出については、経済産業省より、金融機関等により代理申請の受付緩和等、認定事務の円滑化等が要請されております。
認定事務の円滑化並びに新型コロナウイルス感染症拡散防止の観点から、金融機関等の代理申請を推奨いたします。 - 認定申請書2通及び必要書類を揃えて、商工観光課へ提出してください。
※事前予約制です。商工観光課商工班(電話483-1151代表) - 認定証を申請の翌業務日以降に原則として郵送で交付いたします。
- 認定証の有効期間内(市の認定証発行日から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会に対して保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。
5号(イ)の手続きに係る事項
認定要件
セーフティネット保証5号の指定業種(以下「指定業種(※1)」という)に属する事業を最低1つは営んでおり、最近3か月(※2)の企業全体の売上高等が前年同期比5%以上減少している上で、以下の要件を満たしていること。
1.認定要件(イ)-1
指定業種に属する事業のみを営んでいる。
2.認定要件(イ)-2
主たる事業(※3)の属する業種が指定業種であり、その事業の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。
3.認定要件(イ)-3
指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少しており、その減少額が企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対して5%以上の割合を占めていること。
※1~3のどの要件に当てはまるかは、認定要件確認用フローチャートを使用し、確認してください。
書式等ダウンロード
○案内文等
○書式
※1 指定業種
日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて指定済の業種、詳しくは中小企業庁のホームページを参照
- セーフティネット保証制度5号の指定業種についてはこちら(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種(全国的))」のページ
※2 最近3か月間又は最近1年間
申請月の前々月を含む3か月間又は1年間
※3 主たる事業
原則として、最近1年間(※2)の売上高等の最も大きい事業 ※日本標準産業分類表
申請者が営む事業に係る業種を確認する際は、日本標準産業分類表を参考にしてください。
- 日本標準産業分類(平成25年10月改定)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
政府統計ポータルサイト