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特定施設関係届出様式(公害関係)

ページID:0003690 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 悪臭や騒音、振動などの公害を発生させる設備として、騒音規制法、振動規制法、八千代市公害防止条例において定められた施設(特定施設)を設置する工場や事業場は、特定施設を設置することを市に届け出る必要があります。
 また、公害を発生させる作業として、八千代市公害防止条例において定める作業(特定作業)を実施する場合においても、市に届け出る必要があります。
 特定施設や特定作業に該当するものについては、「特定施設・特定作業一覧」をご確認ください。
 届出は、特定施設の設置、特定作業の開始の原則60日前(騒音、振動に係る届出に関しては30日前)までにお願いします。
 届け出る前に一度環境政策課までご連絡ください。

※騒音規制法施行規則、振動規制法施行規則、八千代市公害防止条例施行規則がそれぞれ改正されました。改正内容は以下のとおりです。
 [1]各届出様式にて必要としていた届出者の押印部分の廃止
 [2]特定施設設置届出書や特定施設構造等変更届出書などに対して市長が交付する受理書の廃止
 [3]八千代市公害防止条例施行規則における届出書の様式サイズの指定の廃止

 これらの改正に伴い、各様式が新しいものに改正されていますので、届出の際にご確認ください。

騒音規制法に基づく届出様式

振動規制法に基づく届出様式

八千代市公害防止条例に基づく届出様式

特定施設・特定作業の種類

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