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空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき危険な空き家を解体・除却しました。

ページID:0003991 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

令和4年5月2日付にて公告を行った下記の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、略式代執行により解体・除却しました。

略式代執行の実施期間

令和4年7月12日(火曜日)9時(代執行開始宣言)から7月19日(火曜日)15時(終了宣言)

【代執行前】

代執行前の画像

【代執行後】

代執行後の画像

法第14条第10項に基づく公告

公告日:令和4年5月2日
公告番号:八千代市公告第29号

除却した特定空家等

所在:八千代市大和田新田字太郎右衛門野416番18
家屋番号:416番18
種類:居宅
構造:木造鋼板葺平屋建
床面積:25.47平方メートル

動産の保管の公告

公告日:令和4年7月19日
公告番号:第46号

家屋内にあった動産のうち、特に貴重と判断されるものについては、市役所建築指導課で保管しています。
動産について、権利を主張しようとする者は、次の期間内に引き取りに来てください。(身分証明書及び印鑑を持参してください。)

【保管期間】令和4年7月19日から令和4年10月17日まで

問合せ先

八千代市都市整備部建築指導課 電話047-421-6773

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