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道路法第37条第1項の規定による道路の占用制限について

ページID:0045929 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1.経緯・主旨

平成25年の道路法改正により、道路管理者は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、特に必要があると認められる場合には、区域を指定して、道路の占用を禁止しまたは制限することができるようになりました。
その後、平成27年に、国の具体的な運用方法が示されたことを受け、本市でも、道路上に設置された電柱が地震等により倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、新たな電柱の道路占用を禁止する区域を指定します。

2.施行年月日

令和6年4月1日

3.禁止の対象となる路線

千葉県により緊急輸送道路2次路線として指定されている路線

4.禁止する物件

令和6年4月1日以降に,新たに道路に設置しようとする電柱。

5.例外措置

支線,支柱,支線柱,電線は制限の対象外とする。
既存の電柱については,移設及び更新も含め,当面の間占用を認めることとする。
以下の(1)または(2)の場合であって,電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり,当がい道路の敷地外に直ちに用地を構築することができないと認められる場合は,仮設電柱の占用を認める場合がある。
(1)災害または事故が原因で,既に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で新たに電力・通信サービスが必要となった場合

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