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在外投票

ページID:0004394 更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

在外選挙人名簿に登録されている人は、衆議院議員と参議院議員の選挙および最高裁判所裁判官国民審査で投票することができます。
投票方法には、「在外公館投票」、「郵便等による投票」、「国内における投票」の3種類があります。
いずれの方法でも、投票用紙の交付を受けるために、請求書等への署名(登録申請の際に記入した「署名」と同様のもの)が必要となります。

在外公館投票

  • 在外選挙人名簿に登録されているすべての人ができる投票方法です。
  • 投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。
  • 投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から在外公館ごとに定める日までの間です。時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。
  • 在外公館投票を行うには、「在外選挙人証」、「日本国旅券」の提示が必要となります。

郵便等による投票

  • 在外選挙人名簿に登録されているすべての人ができる投票方法です。
  • 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会あてに郵送してください。選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に請求書が到着していなければなりません。
  • 在外選挙人証に記載されている登録住所(申請時に登録してある送付先)に投票用紙等が送付されます。
    ※住所地(申請時に登録してある送付先)以外への投票用紙等の発送はできません。
    ※住所または申請時に登録してある送付先に変更がある場合には、必ず記載事項変更の手続きを行ってください。
  • 請求を受けた選挙管理委員会が、衆議院議員および参議院議員の任期満了の60日前(衆議院解散の場合は、解散の日)から投票用紙等の発送を行います。
  • 投票用紙等がお手元に届きましたら、当該選挙の公示(告示)の日の翌日以降に投票を行い、所定の封筒に関係書類を入れて選挙管理委員会あてに郵送してください。選挙期日の午後8時(日本時間)までに投票所に到着している必要があります。

国内における投票

期日前投票

  • 在外選挙人名簿に登録されているすべての人ができる投票方法です。
  • 登録されている市区町村の選挙管理委員会の期日前投票所で投票することができます。
  • 投票期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。
  • 投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。
  • 帰国して期日前投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。

不在者投票

  • 在外選挙人名簿に登録されているすべての人ができる投票方法です。
  • 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、必ず「在外選挙人証」を同封して登録されている市区町村選挙管理委員会あてに郵送してください。
  • 投票用紙等が届いたら、登録地以外の市区町村選挙管理委員会で「在外選挙人証」を提示の上、投票してください。
  • 選挙管理委員会以外の場所で記入した投票は、受理できない場合があります。
  • 投票期間は、当該選挙の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までです。
  • 投票時間は、午前8時30分から午後8時までとなります。
  • 記入した投票用紙は、投票した選挙管理委員会から在外選挙人名簿登録されている市区町村へ郵送されます。郵送される期間を考慮し、早めに投票してください。
  • 選挙期日の午後8時までに、登録されている市区町村選挙管理委員会の投票所に到着している必要があります。

当日投票

  • 在外選挙人名簿に登録されているすべての人ができる投票方法です。
  • 登録されている市区町村選挙管理委員会の指定在外投票区投票所で投票することができます。
  • 帰国して当日投票を行うには、「在外選挙人証」の提示が必要です。

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