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禁止される選挙運動行為

ページID:0004454 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。 禁止される選挙運動行為のイメージ図

禁止されている主な行為

1.戸別訪問
 誰であっても、投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問することは禁止されています。
 訪問とは必ずしも選挙人宅に入らなくとも、庭先や道路ばたなどの居宅と一体もしくはその延長であると認められるところを訪問すれば、戸別訪問となります。
 また、訪問の相手方が不在であっても、あるいは面会を拒絶された場合でも訪問となります。
 投票依頼等の目的をもって選挙人宅を訪問するという直接的な選挙運動でなくとも、次のような行為も戸別訪問とみなされます。

  • 選挙運動のため、戸別に、演説会の開催または演説を行うことについて告知する行為
  • 選挙運動のため、戸別に、特定の候補者の氏名または政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為

2署名運動の禁止
 誰であっても、選挙に関して、特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすることは禁止されています。

3人気投票の公表禁止
 誰であっても、公職につくべき者を予想する人気投票の経過、または結果を公表することは禁止されています。

4飲食物の提供
 誰であっても、選挙運動に関し飲食物を提供することは、次に掲げるものを除き、禁止されています。

  • 湯茶およびこれに伴い日常用いられている程度の菓子
  • 選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(法律等の範囲内)

 陣中見舞いとして、持って行くことも禁止されています。酒、ビールは勿論、サイダーなどの「お茶代わり」も禁止されています。たとえお茶菓子であっても、常識を超えるものは禁止されています。

5気勢を張る行為
 誰であっても、選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ることは禁止されています。

6選挙後の挨拶行為
 誰であっても、選挙後に、当選または落選に関し選挙人にあいさつする目的で、選挙人に対して戸別に訪問、祝賀会その他これに類する集会を開催、新聞や雑誌などによるあいさつ、文章など(自筆の信書やインターネット等を利用する方法による頒布などを除く)を頒布・掲示することは禁止されています。

7買収・供応
 特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待(酒食の供与、温泉への招待等)する行為は禁止されています。

周知チラシ

選挙違反と罰則(総務省ホームページ)<外部リンク>

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