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監査等の種類
定期的に行う監査等
定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)
財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)および経営に係る事業の管理について、期日を定めて定期的に実施するものです。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金出納は、毎月、監査委員が検査しなければならないこととされています。監査委員は、会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づき、計数を確認するとともに、毎月事務処理が適正であるかなどについて、検査を行っています。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的行われているかなどを審査します。
なお、八千代市における公営企業会計は、水道事業会計、公共下水道事業会計の2会計です。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金(八千代市では土地開発基金が対象となります。)について、その運用状況を示す書類の計数を確認し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかの審査をします。
地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく審査(同法第3条第1項および同法第22条第1項)
地方公共団体の財政健全化に関する法律に関連し、健全化判断比率ならびに公営企業に係る資金不足比率についての審査をします。
必要があると認めたときに行う監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときは、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正におこなわれているかどうかを主眼として実施するものです。
八千代市の場合、現在定期監査の中で行政監査を同時に実施しています。
随時監査(地方自治法第199条第1項および第5項)
監査委員が必要と認めるときは、いつでも市の予算執行等の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査することができます。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市が財政的援助を与えているものの出納その他の事務について監査することができます。
財政援助団体等とは、市が補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資等をしている団体です。
公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときは、市の指定金融機関等が取り扱う公金の出納事務および収納事務について監査をすることができます。
要求または請求に基づく監査
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求をすることができます。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
住民は、市の執行機関またはその職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為があると認められるときは、市の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずるよう請求することができます。
職員の賠償請求に基づく監査(地方自治法第243条の2の8第3項)
市長の要求に基づいて、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無、および賠償額の決定を行うものです。