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発熱などの症状がある時の受診や相談について(令和6年4月以降の変更点)

ページID:0003088 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月以降は、広く一般的な医療機関で新型コロナウイルス感染症の診療に対応する通常の医療提供体制に移行します。外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは、令和6年3月末をもって終了しました。令和6年4月からは、他の疾病と同様に医療機関等にご相談ください。

詳細は下記をご確認ください。知りたい情報をクリックしてください。

1. 令和6年4月以降の対応について

2. 基本的な感染対策について

3. 療養等の考え方について

4. 相談窓口について

5. 医療提供体制等について

6. 新型コロナウイルス感染症療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について

【参考】

1. 令和6年4月以降の対応について

新型コロナウイルス感染症のへの対応について(令和6年4月以降の主な変更点)

千葉県:新型コロナウイルス感染症への対応について(令和6年4月以降の主な変更点) [PDFファイル/80KB]

2. 基本的な感染対策について

  • 感染対策の実施については、行政が一律に対応を求めることはなく、個人・事業者の判断が基本となります。

  • 基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。

  • マスクについても、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となりますが、医療機関や高齢者施設等への訪問時などマスクの着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨します。

  • その他感染対策に関する情報は、「感染対策に関する情報について<外部リンク>」をご参照ください。

3. 療養等の考え方について

新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

(1)本人が感染した場合
発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。
発症後10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。


(2)家族等に感染者がいる場合
感染者と同居している方は、7日目まではマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いします。

厚生労働省:感染症法上の位置づけ変更後療養に関する Q&A [PDFファイル/397KB]

家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイントお子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイント

厚生労働省:家族が新型コロナウイルスに感染した時のポイント [PDFファイル/385KB]

厚生労働省:お子さまが新型コロナウイルスに感染した時のポイント [PDFファイル/469KB]

4. 相談窓口について

  • 新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口は3月末をもって終了します。4月以降、発熱時等の受診相談や陽性判明後の体調急変時の相談は他の疾病と同様に医療機関等への相談となります。

  • 夜間・休日に救急車を呼ぶか悩んだ時は「救急安心電話相談」(#7119 か 03-6810-1636)や「こども急病電話相談」(#8000 か 043-242-9939)をご活用ください。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口

  • 令和6年4月から9月末まで

  • 電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)

  • 対応時間:9時から21 時(平日、土日・祝日)

※ 日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応しています。

5. 医療提供体制等について

(1)医療提供体制

  • 入院医療体制については、4月以降は新型コロナ患者用確保病床によらない形で入院患者を受け入れる通常の医療提供体制へ移行します。

  • 外来医療体制については、4月以降、広く一般的な医療機関で新型コロナの診療に対応する通常の医療提供体制に移行します。外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは3月末をもって終了となります。他の疾病と同様に医療機関等にご相談ください。発熱などの症状が出た場合、かかりつけの医療機関やお近くの医療機関に電話などで相談してください。

  • 千葉県外来対応医療機関検索システム<外部リンク>(令和6年3月末時点の情報)

※ 令和6年4月以降、千葉県では、上記の検索システムは過去の取組の記録として、制度終了時点(令和6年3月末時点)の外来対応医療機関の情報について掲載が継続されます。

  • 経口抗ウイルス薬を取扱う薬局リストについては、引き続き県ホームページで公表されます。

千葉県:経口抗ウイルス薬を取扱う薬局リストについて<外部リンク>

(2)医療費の自己負担

  • ​令和6年4月以降の、新型コロナウイルスの治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の負担が生じない取扱いとなります。

令和6年4月からの治療薬の費用について

厚生労働省:令和6年4月からの治療薬の費用について [PDFファイル/359KB]

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