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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(申請受付は終了しました)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家 計急変のあった世帯を支援する給付金です。給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※1世帯あたり5万円の価格高騰による給付金については電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金へ。
給付金の支給額・支給時期
1世帯あたり10万円。同一世帯に1回限り。
確認書(または申請書)を受理した日から3~4週間後が目安です。
申請期限
令和4年11月30日
※申請受付は終了しました。
給付金の支給手続き
令和4年6月1日時点で世帯のすべての方の令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
1 世帯のすべての方が、令和3年12月10日以前から八千代市にお住まいの場合
対象となる世帯には、6月30日から順次確認書を発送しています。給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きましたら、確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、返信してください。
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
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確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | お送りした確認書のみ ※確認書をよく読み、「確認欄」や「世帯主氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」などを記入してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する | お送りした確認書 ※確認書をよく読み、「確認欄」や「世帯主氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」「受取口座記入欄」を記入してください。 2種類の確認書類 ※確認書裏面に貼付してください。確認書類(1、2どちらも必要です)
|
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名や住所がわかる部分の写しをご提出ください。
公的機関が発行する証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)の表面、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きのもの)、健康保険証、介護保険証、年金手帳など
2 世帯の中に、令和3年12月11日以降に八千代市に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記入して添付書類と一緒にご提出ください。
令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯
1 世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から八千代市にお住まいの場合
対象となる世帯には、八千代市から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して返信してください。確認書については上記の表をご参照ください。
2 世帯の中に、令和3年1月2日以降に八千代市に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
1 令和3年1月~12月分の家計急変世帯
令和3年1月~12月分の家計急変世帯の申請受付は終了しました。
2 令和4年1月以降の家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、申請時にお住まいの市区町村に、ご提出ください。
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙1
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
- 本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです。
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
- 戸籍の附票の写し(コピー)
- 令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
- 受取口座を確認できる書類のコピー
- 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、令和4年1月以降の任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
- 任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税 水準以下であることを指します。(適用される限度額は、市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。)
(一例)住民税非課税となる年間給与収入の目安(千葉県八千代市の場合)
単身の場合:96万5千円以下
母と子の2人世帯の場合:146万9千円以下
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (低所得ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 415,000円 |
配偶者・扶養親族(1名) を扶養している場合 |
1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者・扶養親族(2名) を扶養している場合 |
1,879,999円 | 1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(3名) を扶養している場合 |
2,327,999円 | 1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(4名) を扶養している場合 |
2,779,999円 | 1,864,000円 |
障害者・寡婦・ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵便で送付いただくか非課税世帯等臨時特別給付金窓口(市役所地下食堂内)へご提出ください。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、八千代市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
問い合わせ先
八千代市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターおよび市役所地下1階窓口は2月28日で終了しました。お問い合わせは健康福祉課(電話番号:047-421-6746)までご連絡ください。
給付金を装った「電話de詐欺」などに注意
給付金を装った「電話de詐欺」などにご注意ください。市や国などの職員がATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。自宅や職場に不審な電話がかかってきた場合は、市消費生活センター(047-483-1151)または八千代警察署(047-483-0110)にご連絡ください。