本文
ちば障害者等用駐車区画利用証制度(障害者支援課)
公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。
一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、千葉県の事業として、利用証の交付を行っています。
市では「窓口のみ」、県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際はお間違いのないようご注意ください。
千葉県のホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
利用証の交付ができる方
障害者支援課の窓口では、下記の条件にあてはまる方の申請を受け付けています。
区分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 | |||
聴覚障害 | 3級以上 | |||||
平衡機能障害 | 5級以上 | |||||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | ||||
下肢 | 6級以上 | |||||
体幹 | 5級以上 | |||||
脳原性運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | ||||
移動機能 | 6級以上 | |||||
内部障害(免疫機能障害を含む) | 4級以上 | |||||
知的障害者 | 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 | 療育手帳 | ||||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 | ||||
難病患者 | 特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 | 次に掲げるいずれかの書類
|
高齢者等は長寿支援課、妊産婦は母子保健課で受け付けます。
窓口申請
利用証は、障害者支援課に下記のものをお持ちください。
利用証は、即日交付できます。
- 利用証交付申請書(障害者支援課の窓口にあります。)
- 上記【利用証の交付ができる方】に記載している申請に必要な書類
- (代理人申請の場合のみ)代理人の本人確認書類
- 利用交付申請書[Wordファイル/52KB]
- 利用交付申請書[PDFファイル/45KB]
郵送申請
来庁が困難な場合など、郵送による申請も可能です。
郵送申請は、千葉県で受付となります。
申請方法は下記千葉県ホームページへのリンクからご確認ください。