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法人市民税
法人市民税は、市内に事務所または事業所を有する法人等にかかる税金で、「均等割」と法人等の所得に応じて負担していただく「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 税額区分 |
---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 |
市内に寮等を有する法人で市内に事務所または事業所を有しないもの | 均等割 |
市内に事務所、事業所または寮等を有する、法人でない社団または財団で 代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。) |
均等割 |
税率
1.均等割
均等割額 = 税率 × 事業所等を有していた月数 ÷ 12
法人等の資本金等の額(※1)の区分 | 市内従業者数 | 税率 |
---|---|---|
1千万円以下のもの | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1千万円を超え、1億円以下のもの | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円を超え、10億円以下のもの | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円を超え、50億円以下のもの | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50億円を超えるもの | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
※1 資本金等の額
詳しくは、「法人市民税均等割の税率区分の基準が変わります」をご覧ください。なお、変更の適用につきましては、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からとなりますのでご注意ください。
2.法人税割
法人税割額 = 法人税額(国税)× 税率
法人等の区分 | 事業年度開始日 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日から 令和元年9月30日の間 |
令和元年10月1日以後 | |
(1)下記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
(2)資本金等の額(※2)が1千万円以下で、 かつ法人税額(※3)が年400万円以下の法人 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
※2 資本金等の額
詳しくは、「法人市民税均等割の税率区分の基準が変わります」をご覧ください。なお、変更の適用につきましては、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からとなりますのでご注意ください。
※3 法人税額
地方税法第321条の13の規定により関係市町村に分割される前の法人税額をいいます。
申告と納税
法人市民税の申告には、主に確定申告と中間(予定)申告(※1)があり、法人自ら計算した均等割・法人税割の税額を申告・納付するよう定められています。
※1 法人番号の記載について
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告より、確定等申告書(第20号様式)及び予定申告(第20号の3様式)に法人番号の記載が必要となります。
なお、それ以前に開始する事業年度に係る申告については、法人番号の記載は必要ありません。
申告の種類 | 申告納付期限等 |
---|---|
中間(予定)申告 |
(2)下記の[1]と[2]の合計額(予定申告) [1]均等割額=均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 [2]法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(※2) |
確定申告 |
なお、この事業年度について既に中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。 |
均等割申告 |
|
※2 予定申告の計算における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は電子情報処理組織を使用する方法(Eltax)により提供しなければならないこととされました。概要については、以下のとおりです。
- 対象となる法人
次の内国法人が対象になります。- 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人および特定目的会社
- 適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。 - 対象書類
確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類 - お問い合わせ
Eltaxによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要になります。詳しい内容や手続きについては、Eltaxを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
法人等の設立・異動の届け出
八千代市内に法人を設立または設置したり、異動があった場合には、届出書の提出が必要です(登記事項証明書及び定款の写しを添付)。
減免
公益社団法人、公益財団法人及び法人税法上公益法人等に該当する法人で、収益事業を行っていない場合、法人市民税の減免が受けられる場合があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。減免の申請期限は納期限前7日までです。