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国民健康保険料

ページID:0003157 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険料は、国などの補助金とともに、病気やけがの医療費や、出産育児一時金、葬祭費などの給付に必要な国民健康保険制度の基盤となる財源です。

保険料率(令和6年度分)

1.所得割 前年中の総所得金額等から、基礎控除額(43万円)を差し引いた額に右の割合を乗じた額 医療分 5.97%
後期高齢者支援金等分 2.16%
介護納付金分 2.11%
2.均等割 一人当たり 医療分 27,100円
後期高齢者支援金等分 8,800円
介護納付金分 16,600円
3.平等割 一世帯当たり 医療分 26,300円
後期高齢者支援金等分 8,600円

 ※1~3を合計した額がその年度の保険料です。
 ただし、上限があり、医療分が65万円、後期高齢者支援金等分が24万円、介護納付金分が17万円です。

所得申告

 国民健康保険料は、加入者の前年の所得を基に計算されるので、所得税や市民税の申告を必ず行ってください。所得の申告がないと、公平で正しい賦課ができなくなります。また所得のない人や少ない人は、申告をすることで保険料の軽減措置に該当する場合がありますので必ず申告を行ってください。

給与支払報告書の提出

 給与の支払いをした事業者は、給与支払い報告書を市に提出することが義務付けられています。
 給与支払報告書の提出 ページをご覧ください。

八千代市国民健康保険料の目安と計算例

納付対象期間

 国民健康保険の資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月までが対象となります。届け出た月ではありませんので、ご注意ください。

納付方法

 市役所・支所・連絡所、金融機関、コンビニエンスストア、MMK設置店、スマートフォン決済アプリで納付する方法、口座振替で納付する方法および年金から特別徴収(天引き)で納付する方法があります。

※金融機関にて納付書を使用して納付される方へ

 みずほ銀行・三菱UFJ銀行については、令和6年3月31日をもちまして窓口収納が終了します(納付書の裏面に同行の記載があっても、取扱いができませんのでご注意ください。)​

 

特別徴収(年金天引き)

 次のすべてに該当する場合、世帯主の年金からの特別徴収(天引き)となります。
※口座振替を選択する場合は、届出が必要です。納付書による金融機関等の窓口で納付する方法は選択できません。

  • 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主が国保加入者
  • 年額18万円以上の年金を受給
  • 介護保険料と国民健康保険料の合算額が、年金額の2分の1を超えていない

口座振替

 国民健康保険料は、口座振替による納付をお願いしています。次の3つのいずれかの方法で口座振替をお申し込みください。

  1. 口座振替依頼書で申し込み
    • 受付場所 市役所・支所・市内金融機関
    • お持ちいただくもの 預貯金通帳、口座届出印
  2. キャッシュカードで申し込み
  3. インターネットで申し込み
    • Web口座振替受付サービス のページをご覧ください。
      口座振替を利用できる金融機関
      • みずほ銀行 (令和6年3月31日をもちまして窓口収納が終了します。)
      • 千葉銀行
      • 東京東信用金庫
      • 三菱UFJ銀行 (令和6年3月31日をもちまして窓口収納が終了します。)
      • 千葉興業銀行
      • 中央労働金庫
      • 三井住友銀行
      • 三井住友信託銀行
      • 八千代市農業協同組合
      • りそな銀行
      • 京葉銀行
      • ゆうちょ銀行
      • 埼玉りそな銀
      • 千葉信用金庫
        ※上記2.3.の申し込み方法では、取り扱いできない金融機関があります。詳しくは、各ページをご覧ください。なお、キャッシュカードの磁気の消耗等により、申し込みができない場合があります。

スマートフォン決済アプリ

 令和4年4月1日から、納付書表面のバーコードを1枚ずつスマートフォンで読み取ることで納付ができます。
 スマートフォン決済アプリで市税等の納付ができるようになります のページをご覧ください。

納期限

 国民健康保険料の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険料をこの期間中に毎月(計9回)納めます。また、納期限が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますのでご注意ください。

国民健康保険料の納期限
第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月末日
第7期 1月末日
第8期 2月末日
第9期 3月末日

保険料の軽減

 所得額が基準以下の世帯には、均等割額と平等割額が軽減されます。

軽減割合 世帯の総所得金額等(軽減判定所得)
7割 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下
5割 43万円+(29万5千円×被保険者数)+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下
2割 43万円+(54万5千円×被保険者数)+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下

※1 給与所得者等の数・・・一定の給与所得者(給与収入55万超)と公的年金等に係る所得を有する者(60万超(65歳未満)または110万超(65歳以上))(公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万を125万となるよう読み替え。)
(注)保険料の軽減は、所得の申告がないと適用されません。
 また、後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の人の後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険料が急激に増加することが想定される以下の場合は、保険料が軽減されます。

  1. 75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入したことにより、同世帯の75歳未満の人が国民健康保険に加入している場合
    • 軽減を受けている所得の低い世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減
    • 単身となる世帯は平等割額について、1年目から5年目までは半額、6年目から8年目までは4分の1が減額
  2. 会社等の健康保険に加入していた方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険へ加入の場合(申請が必要)
    • 被保険者一人当たりに賦課される所得割額は免除、均等割額が半額、さらに、単身世帯の場合は平等割額も半額

※軽減期間は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限られます。(均等割額及び平等割額のみ)

未就学児の均等割軽減について

令和4年度から、未就学児の均等割額を5割軽減します。
所得による軽減に該当している場合、所得による軽減後の均等割額を5割軽減します。
※申請は必要ありません。

非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について

 会社都合などで職を失った失業者は、国民健康保険料の軽減が受けられます。申請には、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」が必要です。「雇用保険受給資格者証」を持参のうえ、国保年金課窓口で申請してください。

 詳しくは、非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます のページをご覧ください。

介護保険適用除外施設に入退所した場合について

 国民健康保険加入者のうち40歳以上64歳以下の方で、介護保険適用除外施設に入所している方は、届出により国民健康保険料のうち「介護分」の納付が免除となります。介護保険適用除外施設に入退所した場合、入所中に40歳に到達した場合は必ず届出を行ってください。

保険料の減免

 下記のような事情により保険料の納付が困難な場合は、納期限前7日までに申請することにより、申請日以後に到来する納期に係る保険料の一部または全部の免除が認められる場合があります。

  • 火災、風水害、震災その他、これらに類する災害により所有する家屋及び家財などに甚大な損害を受けた人
  • 失業、廃業及び事業不振により収入が著しく減少した人
    ※著しい減少とは、国民健康保険加入者全員(擬制世帯主を含む)の当該年中の総所得(見込)額が前年の総所得額と比較して50%以上減少したことをいいます。
  • 疾病及び負傷に伴い、医療費が著しく増加した人
  • 生活が著しく困窮していて、生活保護法による生活扶助の対象になるが、生活保護を受けない人

保険料を滞納すると

 国民健康保険料が納期限までに納められない場合には、督促状を送付します。また、電話や納付相談員による催告を行います。その後も連絡や相談もなく国民健康保険料を納めない状況が続くと、通常の保険証(有効期間が1年)の代わりに有効期間の短い短期保険証を交付します。さらに納期限から1年を経過しても滞納が続く場合は、被保険者資格証明書(資格証)を発行します。資格証は国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関で受診するときは、全額自己負担になります。

納付相談

 事情により納期限までに保険料納付が困難な人、遅れそうな人、または、滞納となった場合は、数回に分割して納付することもできます。そのままにせず生活状況に応じた納付方法についてお早めにご相談ください。

収納業務委託

 国民健康保険料を含め、市の公金の収納業務を委託しています。

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