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病児・病後児保育

ページID:0003265 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

 保育園や学童保育所などに通っているお子さんが、病気の治療中または回復期で集団保育が難しい場合に、市の委託施設(診療所に付設した保育室)で一時的にお預かりします。
 なお、利用登録方法及び各種申請様式について、令和2年4月1日より変更となりました。
詳細については下記をご確認ください。

利用条件

 市内在住の生後57日から小学校6年生までのお子さんで、その保護者が就労や疾病などの理由により日中の保育が難しいこと。
※ 重症(全身状態が悪い、39度以上の発熱が前日または当日にある)の場合等は預かることが出来ません。
※ 新型コロナウイルス感染症との診断を受けた病児は預かることが出来ません。
 詳しくは、委託施設へご確認ください。
※ 預けられるか否かの判断が困難な場合は、事前に必ず主治医と相談してください。

利用方法

利用申し込み

利用する前日までに委託施設へ直接連絡し、予約及び持ち物の確認をしてください。
詳しくは、くまさん保育室(あべこどもクリニック)のホームページ「病児保育」をご覧ください。

利用登録

 「八千代市病児・病後児保育事業利用登録票」を、令和2年4月1日以降の病児保育の初回利用時に、施設へ直接提出してください。
※ 事前の登録手続きは不要です。
※ これまで継続登録となっていた方についても、改めて登録が必要となりますのでご注意ください。
※ 学童保育所、保育園、認定こども園、小規模保育事業所に在籍している児童や、幼稚園、認可外保育所に在籍しており、
  施設等利用給付認定 第2号となっている方以外は、毎年度登録が必要です。

添付書類

 就労証明書、診断書などの保護者が保育を出来ないことを証明するものを添付してください。ただし、次の条件に該当する場合、添付は不要ですが、登録票提出時に以下を証明する書類の提示が必要となります(例:教育・保育認定通知、施設等利用給付認定通知、学童や保育園等の入所決定通知 等)。

  1. 学童保育所、保育園、認定こども園(教育・保育認定第2または3号)、小規模保育事業所に在籍している場合
  2. 幼稚園、認可外保育所、認定こども園(教育・保育認定第1号)に在園しており、施設等利用給付認定第2または3号となっている場合
  3. 1の施設に入園・入所の申請をしている場合
  4. 1の施設に在籍するきょうだいがいる場合

※ 傷病については、治療の見込み期間の記載が必要です。

委託施設

くまさん保育室(あべこどもクリニック)<外部リンク>

  • 勝田台北1-8-7 KEIYUビル3階(勝田台駅北口徒歩1分)
  • 電話 047-487-1003 ファクス 047-487-0221

くまさん保育室は勝田台駅北口側にあります。
くまさん保育室案内図

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