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未熟児養育医療のご案内
養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
対象となる人
お子さんが八千代市に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められること。(1歳未満まで)
未熟児養育医療給付の基準
養育医療の対象となる未熟児とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。
例えば、出生直後に次のいずれかの症状が認められるお子さんをいいます。
- 出生時体重が2,000グラム以下であること
- 生活力が特に弱く、次に掲げるいずれかの症状を示していること
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50回を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30回以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が続いているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
※主治医が記入する意見書等により給付対象であるかを審査します。
給付対象となる費用
健康保険法で対象としている医療費(おむつ、差額ベッド代などの健康保険適用外分は対象外です)
申請窓口
- 子ども部母子保健課(八千代市保健センター内)
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書 指定養育医療機関で記入してもらってください。
- 世帯調書
- 八千代市養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書
- 未熟児養育医療申請にかかる市民税課税状況確認同意書
- 扶養親族の申告書 年少扶養控除(0~15歳)、16~18歳特定扶養親族がいる場合のみ。
- 保険証
お子さんが生まれて出生届や健康保険の加入手続が終了したら早めに申請手続を行なってください。退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受け付けられませんのでご注意ください。詳しくは母子保健課にご確認ください。
申請等様式のダウンロード
- 八千代市養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書[PDFファイル/92KB]
- 扶養親族の申告書[PDFファイル/264KB]
上記よりダウンロード出来ます。また、保健センターにて配布してます。
自己負担金
世帯の所得税額に応じて決定する養育医療自己負担金額については、健康保険に加入しているお子さんは八千代市子ども医療費助成制度が適用されますのでご負担いただく金額は、子ども医療費における自己負担金額になります。
母子保健課から納入通知書を送付しますので、納入通知書を用いてお支払ください。
未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
養育医療券の交付後に変更等が生じた場合はご連絡ください
養育医療券の交付後に次のような変更等が生じた場合は、母子保健課へご連絡ください。
- 入院期間や指定医療機関が変わる
- 次の事項が変わる
- 健康保険の保険者、記号番号
- 受療者氏名
- 申請者の氏名、住所、職業、受療者との続柄、生年月日
- 世帯員が変わる
- 市民税額が変わる
- 養育医療券を失くした、または汚損した
赤ちゃんとご家族のサポートをします
母子保健課では、少しでもご家族の不安解消につなぐことができるよう、様々な相談等を行っています。
また、妊娠出産後のお母さんの心身の変化は大きく、出血等身体の変化やイライラしたり涙もろかったり心の変化もみられます。そのためお父さんを始めとして家族の方々にお母さんがスムーズにもとの身体に戻り、育児や家事等行えるようサポートしていただければと思います。母子保健課も家庭訪問や電話相談等でお母さんとご家族を応援したいと思っています。ぜひご利用ください。