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保育料について
保育所等の利用者負担額(保育料)は、以下の取り扱いとなります。
保育料の算定について
3歳児から5歳児クラスの保育料は幼児教育・保育の無償化の対象となります。※給食費,教材費,行事費などは無償化の対象となりません。
0歳児から2歳児クラスの保育料は,市が定める保育料基準額表に扶養義務者の市民税額を当てはめて決定されます。
令和8年度 2・3号認定(保育認定)の保育料基準額表 [PDFファイル/555KB]
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児童の年齢 |
各年度4月1日現在の年齢です。(保育園等入園後,年度の途中で誕生日を迎えた場合や,誕生日以降に入園した場合であっても,保育料は変わりません。) |
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扶養義務者 |
原則として父母が扶養義務者となります。父母の合算収入が一定以下の金額であり,入園児童と同一世帯に属し,生計を同一にしている祖父母等がいる場合は,祖父母等も含まれることがあります。 |
| 税 額 |
保育料は,入園児童が属する世帯の市民税額によって決定します。 (市民税額は,前年の所得に基づき決定されます。令和7年度市民税額→令和6年中の所得に基づき決定) ただし,上記の市民税額は,税額から更に控除される住宅借入金等特別控除,寄付金控除,外国税額控除,配当控除,既存の住宅の耐震改修をした場合の特別控除等の適用前のものとなります。 |
※月の途中で入園または退園された方は,保育料が在園日数に応じて日割りとなります。 (在園児童がお休みされた場合は,原則日割りになりません。)
※申告漏れなどによる市民税額の確認がとれない場合は,最高階層で決定を行います。
※保育標準時間と短時間認定で金額が異なります。
保育料の納入について
保育園等の保育料の納入方法は,原則として口座振替となります。
コンビニエンスストアやキャッシュレス決済を利用した納付はできません。
みずほ銀行・三菱Ufj銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行では保育料納入通知書による納付はできません。
納期限(振替日)は,毎月末日(土曜・日曜・祝日(振替休日含む)の場合は翌営業日)です。
口座振替の登録手続きが完了するまでの間は,保育料納入通知書をご自宅に送付いたしますので,指定の金融機関等の窓口でお支払いください。口座振替手続完了の際には,「口座振替のお知らせ」を送付いたします。
※入園決定した児童の兄弟姉妹がすでに保育園等に在園しており,登録済の口座から引落しを希望される場合は,口座振替の手続きは不要です。(認定こども園・小規模保育事業所については市で決定した保育料を,園に直接支払っていただきます。納入方法については決定園にお問い合わせください。)
●申し込み方法 次の(1)~(3)のいずれかにより申し込みしてください。
(1)「インターネットでの口座振替申し込み(Web口座振替受付サービス)」で申し込み
三菱Ufj銀行,千葉信用金庫,東京東信用金庫,中央労働金庫,八千代市農業協同組合はインターネット申し込みができません。
(2)「八千代市口座振替依頼書兼自動払込利用申込(廃止届)書」で申し込み
市内の下記金融機関にこの申込書が備えてありますので,必要事項を記入・押印のうえ,ご指定の金融機関に提出してください。
(3)キャッシュカードで申し込み
子ども保育課および支所(連絡所は除く)で,専用の申込書にご記入いただき,金融機関のキャッシュカード(IC専用カードは不可)を専用の端末に読み取らせ手続きを行います。
※口座名義人本人以外は申し込みできませんので,本人の確認のため,マイナンバーカードなどの身分証を持参してください。
※申し込みにあたっては事前予約が必要となります。来庁予約をしていない場合はお待たせしてしまう可能性がありますので予めご了承ください。
| みずほ銀行 | 三菱Ufj銀行 | 三井住友銀行 | りそな銀行 |
| 埼玉りそな銀行 | 千葉銀行 | 千葉興業銀行 | 京葉銀行 |
| 千葉信用金庫 | 東京東信用金庫 | 中央労働金庫 | 八千代市農業協同組合 |
| ゆうちょ銀行 |
保育料の軽減措置について
・同一世帯に保育園等,幼稚園,特別支援学校幼稚部,企業主導型保育事業所,児童発達支援施設(以下「保育園等,幼稚園など」という)に兄姉がいる場合,2人目は該当年齢の保育料の半額,3人目以降は無料に軽減します。
・世帯の市民税所得割額が57,700円未満の多子世帯の方(別居の兄弟姉妹がいる場合も含む)は保護者が扶養する子どもの中で,上から2人目の保育料を半額,3人目以降の保育料を無料に軽減します。
・77,101円未満の要保護世帯※は第1子は半額以下(保育料基準額表の下部参照),第2子は無料に軽減します
※要保護世帯とはひとり親世帯,同一世帯内に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付,または特別児童扶養手当・国民年金の障害基礎年金の支給を受けている方がいる場合をいいます。
| 住民税額 | 多子世帯 | 要保護世帯 |
|---|---|---|
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世帯市民税額非課税 (所得割額,均等割額ともに非課税に限る) |
無料 |
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世帯市民税均等割額のみ課税~所得割額57,699円 |
同一世帯内に父母が扶養する兄姉がいる場合第2子半額,第3子以降無料 |
第1子半額以下 (保育料基準額表の下部参照) 第2子無料 |
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所得割額57,700円~77,100円 |
小学校就学前の保育園等,幼稚園などに通う兄姉がいる場合,第2子半額,第3子以降無料 |
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所得割額77,101円以上 |
小学校就学前の保育園等,幼稚園などに通う兄姉がいる場合,第2子半額,第3子以降無料 |
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保育料の減免について
居住する家屋が災害等により損害を受けた場合,失業,疾病等により収入が著しく減少した場合や在園児童が傷病により30日以上の登園が不可能な場合に保育料が減免となることがあります。減免が適用されるのは申請があった日の属する月からとなります。詳しくは子ども保育課へご相談ください。
保育料の滞納について
保育料については,ほぼすべての方が納付期限内に納入いただいています。
保育料が滞納となった場合には、以下の方法により、滞納保育料を回収します。
(1)子ども保育課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。(休日・夜間を含みます。)
(2)子ども保育課職員がお子さんのお迎え時間に合わせて,保育園に催告のため伺います。
(3)勤務先に給与の支払状況等の調査を行います。
(4)財産を差押えます。
子ども保育課では、児童福祉法、子ども・子育て支援法の規定に基づき、保育料滞納者の預貯金・給料・不動産などの財産差押えをしています。
(5)債権管理課へ業務移管します。
保育料滞納者については、順次、その催告業務を債権管理課に移管しています。
時間外保育料について
標準時間認定の利用時間は午前7時~午後6時,短時間認定の利用時間は午前8時30分~午後4時30分となります(まこと幼稚園は午前7時30分~午後6時30分が標準時間,午前8時から午後4時が短時間となります。)。
上記のそれぞれの区分の時間帯を超えて利用する保育は,時間外保育となり,時間外保育料を負担していただきます。時間外保育料は1日ごとの利用料金と1月ごとの利用料金があります。(※私立保育園等については各園でそれぞれの区分の時間帯で利用料金や支払い方法が異なりますので,直接保育園等へお問い合わせください。)
※平日の午後7時から午後8時の時間外保育を行っている公立保育園は,ゆりのき台保育園,八千代台南保育園です。
ただし,八千代台南保育園の時間外保育は,令和8年4月から午後7時までとなります。
※時間外保育料につきましては,利用した金額を集計し,翌月中旬に決定通知書を送付いたします。なお,時間外保育料の納期については,時間外保育利用月の翌月末となります。
給食費について
幼児教育・保育の無償化に伴い,2号認定(3歳以上児クラス)の保育料が無償化の対象となりますが,給食費については無償化の対象外となります。公立保育園については下記のとおりです。 (※私立保育園等については各園で給食費や支払い方法が異なりますので,直接保育園等へお問い合わせください。)
| 区分 | 金額 |
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年収360万円未満相当世帯や保育園等を利用している児童が第3子以降の世帯 ※ |
免除 |
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年収360万円以上相当世帯 |
6,500円/月 |
※第3子の考え方については,同一世帯に保育園等,幼稚園などを利用している児童がいる場合の3人目に該当する場合に限ります。
※給食費の納期につきましては,給食提供月の翌月末となります。



