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自主整備による保育所等設置・運営事業者募集(令和8年度整備分)
待機児童対策および保育サービスの拡大を目的に、施設整備に係る補助を活用せずに保育所等の整備を行い、運営する事業者を募集します。
1.施設の種別等
施設種別、定員数および開設時期については、市と協議するものとします。
※ 開所する小規模保育事業所の名称については、千葉県内に同じ名称の保育所等がないことを条件とします。なお、市民が八千代市内の既存施設と混同するような紛らわしい名称であると認められる場合には、名称を変更していただく場合があります。
※ 定員数については、本市の保育ニーズに対応するため、0歳児と1歳児および2歳児と3歳児の定員に差を設けるようお願いします。
※ 協議の上決定した開設時期については、事業者都合に起因する工期の遅れなどによる遅延は認められませんので、事業計画等は、十分な検討と周到な準備をお願いします。
2.募集対象地区
募集対象地区は、市内全域とします。
※ 待機児童数、設置予定地周辺の保育需要、応募のあった施設の定員および他の整備事業の状況等を検討して選定する事業所数を決定します。
3.応募要件
保育所等を設置し、および運営するための十分な資力と信用を有し、かつ、児童福祉事業に熱意を持ち、継続的に安定した運営ができる法人格を有する者であり、次の1から7までの要件をすべて満たすものとします。
- 申込日現在で、次のアからエまでのいずれかの要件を満たす法人であること。
ア 認可保育所・認可幼稚園・認定こども園を運営している者
イ 既に認可を受けた小規模保育事業・事業所内保育事業を運営している者
ウ 児童福祉法第59条の2第1項の規定により、千葉県へ届出がなされており、かつ、認可外保育施設指導監督機運を満たす旨の証明書の交付を受けている施設を運営している者
エ 上記に掲げるほか、公的補助金等を活用し、民間保育施設等を運営しているなど保育事業運営の実績があるもの - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団およびそれらの利益となる活動を行う法人でないこと。また、役員等が八千代市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
- 『家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)』に定める要件に適合する者であること。
- 地方自治法施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定および次のアからオまでのいずれかに該当しない者であること。
ア 市税等を滞納している者
イ 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
ウ 申込日前6か月以内に手形または小切手を不渡りした者
エ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
オ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 - 児童福祉法、子ども・子育て支援法、社会福祉法、建築基準法、消防法、八千代市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例その他の関係法令および通知等を遵守して小規模保育事業所を設置・運営できる者で、これらの関係法令および通知等に基づく指導等を遵守できるものであること。
- 開所予定地の周辺住民等への説明を実施していることまたは実施の予定があること。
- 専任の管理者(施設長)を配置すること。なお、管理者については、保育士資格を有し、第1項アまたはイの施設において、常勤として2年以上従事した経験を有すること。
4.募集要項の配布
- 配布期間 5月22日(金曜日)~6月8日(月曜日)(土曜日、日曜日および祝日を除く)
- 配布場所 八千代市役所 旧館2階 子育て支援課
※ 募集要項ならびに応募に係る指定様式および参考様式は、子育て支援課の窓口で配布しますが、下部よりダウンロードすることもできます。
5.書類の提出
- 提出方法 下記申込書類一式を1部作成し、持参してください。
- 提出期間 5月22日(金曜日)~6月15日(月曜日)(土曜日、日曜日および祝日を除く)
- 提出場所 八千代市役所 旧館2階 子育て支援課
※ 午前8時30分から午後5時までの間に持参してください。応募書類の受付け時に確認を行うことから、時間を要する場合がありますので、必ず事前にご連絡をお願いします。
6.応募に関する相談
応募あたっては、必ず事前相談を行ってください。電話にて予約を行い、日時、相談内容、来庁人数などを申し出てください。
※ 申し込みの状況によっては、希望の日時に対応ができない場合がありますので、ご了承ください。
- 相談期間 5月22日(金曜日)~6月8日(月曜日)(土曜日、日曜日および祝日を除く)
※午前8時30分から午後5時までの時間での相談となります。
7.選考の方法
申込書類を基に書類審査を行い、市長が整備候補者を決定します。
評価基準は、次に掲げる事項です。
8.評価基準
- 周辺の保育需要
- 周辺住民等への説明
- 申込者の保育所等の運営実績
- 申込者の経済的安定性
- 保育所等の定員構成
- 保育所等の立地
- 保育所等の開設時期
- その他通常保育以外の内容等
9.募集要項、様式のダウンロード
募集要項ならびに応募に係る指定様式および参考様式は、ここからダウンロードできます。
10.個別の様式
個別の様式は、こちらからダウンロードしてください。



