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八千代市市民の歯と口腔の健康づくり推進条例

ページID:0003335 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 八千代市では、「八千代市市民の歯と口腔の健康づくり推進条例」を平成24年に制定し、生涯にわたる市民の健康の保持増進のための取り組みを進めてきました。
 令和4年6月には、市民の健康寿命の延伸をめざして高齢者のオーラルフレイル対策などの取り組みを新たに追加し、条例を一部改正しました。
 健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことです。
 ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりに取り組むことで、健康寿命を伸ばし、生涯を通じて食事や会話を楽しみましょう。

条例の概要

目的(第1条)

 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に推進し、市民の健康の保持増進および健康寿命の延伸に寄与することを目的とします。

基本理念(第2条)

 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次の事項を基本として行うこととします。

  1. 市民が、生涯にわたり歯科疾患予防に取り組むとともに、歯科疾患を早期発見・治療することにより、口腔機能の維持向上を図ることを促進すること。
  2. 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔の状態・歯科疾患の特性に応じ、適切・効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
  3. 保健、医療、社会福祉、教育等、関連施策の有機的な連携を図り、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

責務や役割(第3条~第5条)

 市、歯科医師等および市民は、それぞれ次に掲げる責務や役割を有することとします。

  1. 市は、国および千葉県との連携を図りつつ、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、および実施すること。
  2. 歯科医師等の歯科医療または歯科保健指導に従事する者は、市が実施する施策に協力するよう努めること。
  3. 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を深め、自ら歯科疾患予防に取り組むとともに、定期的に歯科検診を受けること等により、歯と口腔の健康づくりに努めること。

基本的施策(第6条)

 市は、次に掲げる基本的施策を実施するものとします。
1.歯と口腔の健康づくりに関する知識や歯と口腔の疾患予防に関する普及啓発
2.市民が定期的な歯科健診や歯科保健指導を受けることの促進
3.8020運動(※1)や8029運動(※2)の普及啓発、オーラルフレイル対策(※3)の推進
4.母子保健、学校保健、成人保健および高齢者保健を通じた生涯にわたる歯と口腔の健康づくり
5.障害者、要介護者、社会的養護を必要とする子ども等の歯と口腔の健康づくり
6.マウスガードの使用に関する普及啓発やスポーツによる歯や口のケガの防止
7.災害発生時に歯と口腔の保健医療サービスが受けられる環境整備の推進
8.その他市民の歯と口腔の健康づくりのための措置
※1 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目指した運動
※2 80歳になっても肉類をはじめとした良質なたんぱく質を含む食品を摂取することを推奨し、介護を必要としない高齢者を増やしていくための運動
※3 加齢に伴って口腔機能が心身の機能の低下につながる虚弱な状態になることを防ぐ取り組み

計画の策定(第7条)

 市長は、施策を計画的に実施するため、基本的な計画を定めるものとします。

財政上の措置(第8条)

 市は、施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めることとします。

条例の施行日

 平成24年6月29日
 令和4年10月1日(一部改正)

条文

八千代市歯と口腔の健康づくり推進会議

本条例第6条「基本的施策」を推進するため、平成25年度より「八千代市歯と口腔の健康づくり推進会議」を設置しました。関係機関や団体等との連携・協力体制を整え、歯と口腔の健康づくりの仕組みづくりを行います。

 八千代市歯と口腔の健康づくり推進会議のページはこちら

 

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