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令和8年8月以降の「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」の交付について

ページID:0081888 更新日:2026年7月6日更新 印刷ページ表示

 

令和8年8月1日から使用する資格確認書等の交付について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みでは、マイナ保険証の保有者に対し自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付することとなっていますが、令和8年7月末までの間は、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書をすべての方に交付しておりましたが、令和8年8月から、国の方針を踏まえ、資格確認書および資格情報のお知らせの交付については以下のとおりとなります。

 千葉県後期高齢者広域連合ホームページでもご案内しております。

資格確認書が交付される方

以下の方は、資格確認書を交付します。(申請は不要です。)

〇8月1日時点で85歳以上のすべての方
 ・マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。

〇8月1日時点で84歳以下の方で次に該当される方
・マイナンバーカードまたはマイナ保険証をお持ちでない方や、マイナポータルの自己情報閲覧が出来ない方(DVの要支援者等)
​・マイナ保険証での受診が困難で、資格確認書の継続交付を希望する申請をしたことがある方
・マイナ保険証を普段から利用していない方
​※マイナ保険証を普段から利用しているかどうかは、「資格情報のお知らせが交付される方」をご覧ください。

資格確認書とは

  • マイナ保険証の代わりになる書類です。
  • 医療機関受診の際は、資格確認書をご提示ください。
  • 記載された有効期限まで使用できます。
  • 有効期限を迎える月の中旬頃に簡易書留で郵送します。

資格情報のお知らせが交付される方

〇84歳以下の方で、マイナ保険証を普段から利用している方
 ※普段から利用している方とは、次の条件をすべて満たす方です。

1.直近1年間でマイナ保険証を6回以上利用している。
2.概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある。
 ※データの抽出時点により、資格情報のお知らせではなく資格確認書が交付される場合があります。

資格情報のお知らせとは

  • マイナ保険証をお持ちの方へ現在加入している健康保険の資格情報をお知らせする書類です。
  • 医療機関等の受診の際は、マイナ保険証をご提示ください。
  • 資格情報のお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。医療機関等に設置されているマイナ保険証読取機の不具合や通信障害等により、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証と併せてご提示いただくことで受診ができます。

資格情報のお知らせが交付された方へ

 普段からマイナ保険証を利用している方に「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格確認書」は交付されませんので、医療機関等への受診は「マイナ保険証」を利用してください。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等において保険診療は受けることができません。医療機関や薬局の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」は、右下部分が切り取りできますので、マイナ保険証と一緒にお持ちください。
 なお、容態の変化などで、マイナ保険証での受診が困難になった場合は、お住まいの市区町村へ申請することで資格確認書を交付いたします。一度申請していただければ、今後、有効期限の更新時に継続して資格確認書を交付します。

令和8年8月2日以降に、85歳を迎える方へ

 令和8年7月31日有効期限の資格確認書に代わる新たな資格確認書の送付は、令和8年8月1日時点で85歳以上の方へ資格確認書を交付しますが、令和8年8月2日以降に、85歳を迎える場合は、その85歳を迎えたタイミングでは資格確認書は交付しません。85歳を迎えた後に、負担割合などが変更になった際は資格確認書を交付します。

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