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事業系ごみとは、飲食店や各種事務所、マンション等の管理組合、ホテル、学校、官公庁等の事業活動に伴って発生した廃棄物のことをいいます。
お店や事務所が住まいと一緒(店舗併用住宅)の場合であっても、これらの事務所から出るごみはすべて事業系ごみです。
事業系ごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積場所へ出すことができませんが、市の処理施設(八千代市清掃センター)へ搬入することができます。
市の処理施設に搬入する場合は、市の分別基準に則り必ず分別を徹底してください。
また、産業廃棄物は、都道府県知事が許可した産業廃棄物処理施設にて適正に処理しなければならないため、八千代市清掃センターへ搬入することはできません。
事業系ごみは、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)や市の条例により、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされており、自ら処理するか、許可を受けた業者に処理を委託しなければなりません。
以下のいずれかの方法にて処理することができます。
1.自ら八千代市清掃センターへ搬入する
2.八千代市一般廃棄物処理業許可業者に委託する
※事業者が一般廃棄物の収集運搬または処分を委託する場合には、市の許可を受けた一般廃棄物処理業許可業者へ委託しなければならないことが法律(廃棄物処理法第6条の2第6項)で規定されています。
【八千代市内で持込み可能な業者】
(株)もっかいトラスト 八千代営業所
所在地:八千代市大和田新田494-6 電話番号:047-450-0021
※「紙類」「繊維類」以外のものをごみとして排出する場合は、産業廃棄物になります。(ただし、繊維類は、建設業・繊維工業に係るものは産業廃棄物に該当します。)
※びん類・缶類・ペットボトルは、産業廃棄物(ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類)に該当します。メーカー等により納入されているものであれば、納入業者に引き取ってもらうよう相談してください。しかし,これらはリサイクルできるものであるため、下記制限を設け八千代市清掃センターにて受け入れています。
〈受入制限〉
・自己搬入(持込み)のみ
・1日につき1袋ずつ
・40リットル以下の透明または半透明なごみ袋
処理手数料は、10キロにつき270円(税込)です。
※10キロに満たないときも270円(税込)。
※計量後、現金でお支払いください。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。(下表のとおり)
区分 | 種類 | 適用 | |
---|---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 石炭がら灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
2 | 汚泥 | 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)、建設工事汚泥等 | |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、写真定着液、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像液など、すべてのアルカリ廃液 | |
6 | 廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状および液状のすべての合成高分子化合物 | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくずのみ | |
8 | 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |
9 |
ガラスくず、コンクリートくず および陶磁器くず |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)、レンガくず、廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずと紙くずの混合物)等 | |
10 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石灰、粉炭かす、鋳物砂等 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等 | |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設または、汚泥、廃油、廃酸、灰アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | (1)建設業に係る工作物の新築、改築または除去(2)パルプ、紙または紙加工品の製造業(3)新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業(4)印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業に係る紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係る工作物の新築改築または除去木材または木製品の製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず | |
貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。) | |||
ポリ塩化ビフェニルが染みこんだもの | |||
15 | 繊維くず | 建設業に係る工作物の新築、改築または除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず | |
16 | 動物性残さ | (1)食料品製造業(2)医薬品製造業(3)香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 | |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場および食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 | |
18 | 動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの | |
19 | 動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの | |
20 | 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物) |
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。したがって、その処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託し、実施しなければなりません。
また、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・収集運搬・中間処理・最終処分(埋立)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
排出事業者は、許可業者に産業廃棄物の処理を委託する場合、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)を交付しなければなりません。マニフェスト制度は、各処理ごとに終了報告を受けることで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを排出事業者が確認する制度です。マニフェストは5年間の保存義務があり、前年度に交付したマニフェストに関する報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。(電子マニフェストの場合は、保存・報告を行う必要はありません。)
(社)千葉県産業資源循環協会
千葉県環境生活部廃棄物指導課
ごみを焼却することは、法律に従って行う場合や公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない場合または許可を受けた焼却炉を除き、禁止されています。(廃棄物処理および清掃に関する法律第16条の2[焼却禁止])
清掃センター案内図のページをご覧ください。