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事業系ごみの出し方

ページID:0003805 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

事業系ごみを家庭ごみの集積場所へ出すことはできません

事業系ごみとは?

 事業系ごみとは、飲食店や各種事務所、マンション等の管理組合、ホテル、学校、官公庁等の事業活動に伴って発生した廃棄物のことをいいます。
 お店や事務所が住まいと一緒(店舗併用住宅)の場合であっても、これらの事務所から出るごみはすべて事業系ごみです。

 事業系ごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
 事業系一般廃棄物は、家庭ごみの集積場所へ出すことができませんが、市の処理施設(八千代市清掃センター)へ搬入することができます。
 市の処理施設に搬入する場合は、市の分別基準に則り必ず分別を徹底してください。
 また、産業廃棄物は、都道府県知事が許可した産業廃棄物処理施設にて適正に処理しなければならないため、八千代市清掃センターへ搬入することはできません。

事業者の責務

 事業系ごみは、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)や市の条例により、「事業者自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされており、自ら処理するか、許可を受けた業者に処理を委託しなければなりません。

事業系ごみの出し方パンフレット

事業系ごみの処理方法

事業系一般廃棄物の処理方法

 以下のいずれかの方法にて処理することができます。

  1.自ら八千代市清掃センターへ搬入する
  2.八千代市一般廃棄物処理業許可業者に委託する

※事業者が一般廃棄物の収集運搬または処分を委託する場合には、市の許可を受けた一般廃棄物処理業許可業者へ委託しなければならないことが法律(廃棄物処理法第6条の2第6項)で規定されています。

1.自ら八千代市清掃センターへ搬入する

  • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前が8時30分から11時40分まで、午後が1時から4時までの間に搬入することができます。
  • 袋を用いる場合は、透明または半透明(中身が確認できるもの)で袋の容量が70リットル以下のものを使用してください。(黒い袋や紙袋など不可視な袋は使用しないでください。)
  • ごみをダンボールや紙袋に入れて搬入しないでください。
  • 処理費用は、処理手数料として計量後に現金でお支払いください。
  • ごみにリサイクルできるもの(ダンボール、雑がみ、新聞紙等)や産業廃棄物が混入している場合は、それぞれ適正に分別ください。分別していない場合は、受け入れをお断りします。

2.八千代市一般廃棄物処理業許可業者に委託する

  • 市が許可した一般廃棄物処理業許可業者に収集を委託しなければなりません。この場合、市の処理費用のほかに収集運搬費用等がかかりますので、料金については、直接許可業者にお尋ねください。
  • 袋を用いる場合は、透明または半透明(中身が確認できるもの)で袋の容量が70リットル以下のものを使用してください。
  • ごみをダンボールや紙袋に入れないでください。
市が許可している一般廃棄物処理業許可業者

ごみを搬入するときの注意

  • 搬入時間は厳守してください。
  • 事業系一般廃棄物の中に産業廃棄物は絶対に混ぜないでください。焼却炉の故障の原因となります。
  • 従業員が休憩や昼食等で食べたプラスチック製の弁当がらや菓子等の包装についても事業所から排出される場合、産業廃棄物と位置付けています。
  • 著しく大きいものや大量に出る場合は、清掃センターへ事前に確認してください。

リサイクルできるものについて

  • 紙 類…書類、書籍、雑誌(ビニールや金属がついていないもの)、ダンボール、新聞紙、紙パック、雑がみ等
  • 繊維類…衣類、タオルなど(会社名や個人の記入がなく、汚れやにおいがついていないもの)

 【八千代市内で持込み可能な業者】
  (株)もっかいトラスト 八千代営業所
  所在地:八千代市大和田新田494-6 電話番号:047-450-0021

※「紙類」「繊維類」以外のものをごみとして排出する場合は、産業廃棄物になります。(ただし、繊維類は、建設業・繊維工業に係るものは産業廃棄物に該当します。)

  • びん類:リターナブルびん、透明びん、茶びん、その他のびん
  • 缶類:アルミ缶、スチール缶
  • ペットボトル:下記の法定識別マークの付いた飲料、しょう油用等

ペットボトルの法定識別マーク

※びん類・缶類・ペットボトルは、産業廃棄物(ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類)に該当します。メーカー等により納入されているものであれば、納入業者に引き取ってもらうよう相談してください。しかし,これらはリサイクルできるものであるため、下記制限を設け八千代市清掃センターにて受け入れています。
  〈受入制限〉 
  ・自己搬入(持込み)のみ
  ・1日につき1袋ずつ 
  ・40リットル以下の透明または半透明なごみ袋

事業系一般廃棄物の処理手数料(八千代市清掃センターへ搬入する場合)

 処理手数料は、10キロにつき270円(税込)です。
 ※10キロに満たないときも270円(税込)。
 ※計量後、現金でお支払いください。

産業廃棄物の取り扱い

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。(下表のとおり)

産業廃棄物の種類

区分 種類 適用
あらゆる事業活動に伴うもの 1 燃え殻 石炭がら灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
2 汚泥 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)、建設工事汚泥等
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、写真定着液、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像液など、すべてのアルカリ廃液
6 廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状および液状のすべての合成高分子化合物
7 ゴムくず 天然ゴムくずのみ
8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9

ガラスくず、コンクリートくず

および陶磁器くず

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)、レンガくず、廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずと紙くずの混合物)等
10 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石灰、粉炭かす、鋳物砂等
11 がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等
12 ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設または、汚泥、廃油、廃酸、灰アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの 13 紙くず (1)建設業に係る工作物の新築、改築または除去(2)パルプ、紙または紙加工品の製造業(3)新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業(4)印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業に係る紙くず
14 木くず 建設業に係る工作物の新築改築または除去木材または木製品の製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず
貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)
ポリ塩化ビフェニルが染みこんだもの
15 繊維くず 建設業に係る工作物の新築、改築または除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず
16 動物性残さ (1)食料品製造業(2)医薬品製造業(3)香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場および食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物
18 動物のふん尿 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
19 動物の死体 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
20 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物)

産業廃棄物の処理方法

 産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。したがって、その処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託し、実施しなければなりません。
 また、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・収集運搬・中間処理・最終処分(埋立)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
 排出事業者は、許可業者に産業廃棄物の処理を委託する場合、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)を交付しなければなりません。マニフェスト制度は、各処理ごとに終了報告を受けることで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを排出事業者が確認する制度です。マニフェストは5年間の保存義務があり、前年度に交付したマニフェストに関する報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。(電子マニフェストの場合は、保存・報告を行う必要はありません。)

委託の場合、排出事業者は処理業者が適正に処理を行ったか確認                       ​廃棄物の分別から最終処分までの一連の流れの行為が行われます

産業廃棄物処理業者の問い合わせ先

 (社)千葉県産業資源循環協会

  • 電話 043-239-9920

マニフェストに関する問い合わせ先

  千葉県環境生活部廃棄物指導課

  • 電話 043-223-2757

廃棄物の焼却の規制について

 ごみを焼却することは、法律に従って行う場合や公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない場合または許可を受けた焼却炉を除き、禁止されています。(廃棄物処理および清掃に関する法律第16条の2[焼却禁止])

清掃センターへの搬入

  • 所在地 八千代市上高野1384-7
  • 電話 047-483-4521

搬入時の持ち物

  1. 廃棄物処分申請書[PDFファイル/100KB]
  2. 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、住民票等
  3. 市内の事業所から発生したことがわかる公的な証明書等
    公共料金の領収書(電気・ガス・水道)等の事業者名・事業所所在地が確認できるもの(※発行から3ヶ月以内)

清掃センターの受付(台貫)までの順路

 清掃センター案内図のページをご覧ください。

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