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事業系ごみの出し方

ページID:0003805 更新日:2022年7月19日更新 印刷ページ表示

事業系ごみは、一般のごみ集積場所へは出せません

事業者の責務

 事業活動によって生じるごみ(「事業系ごみ」と呼びます。)については、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)や市の条例により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業系ごみとは?

 事業系ごみとは、飲食店や喫茶店、各種事務所、マンション等管理、店舗、旅館、ホテル、自営業、学校や官公庁などの事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことをいいます。
 お店や事務所が住まいと一緒(店舗併用住宅)の場合であっても、これらの事務所から出るごみはすべて事業系ごみです。

 事業系ごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
 事業系一般廃棄物は、一般家庭用のごみ集積場所へ出すことができませんが、市の処理施設への搬入はできます。
 市の処理施設に搬入する場合は、市の分別基準に則り必ず分別を徹底してください。
 また、産業廃棄物は、法律により規定されており、市の処理施設へは搬入できません。

 市では、家庭から出るごみのほか、事業系一般廃棄物についても支障がなければこれを受け入れることとしています。
 市が受け入れる事業系ごみ(一般廃棄物)について、その出し方等を次項で説明します。

事業系一般廃棄物の取り扱いについて

ごみの出し方

 ごみの出し方には、次の二つの方法があります。

  1.自分で清掃センターに搬入する。
  2.一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する。

※事業者が一般廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合には、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者・処分業者へ委託しなければならないことが法律(廃棄物処理法第6条の2第6項)で規定されています。

1.自分で清掃センターに搬入する方法

  • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)までの午前が8時30分から11時40分まで、午後が1時から4時の間に搬入することができます。
  • 袋を用いる場合は、透明または半透明で袋の容量が70リットル以下のものを使用してください。(黒い袋や紙袋など不可視な袋は使用しないでください。)
  • ごみをダンボールに入れて搬入はしないでください。
  • 処理費用は、処理手数料として計量後に現金でお支払いください。
  • ごみに資源物(新聞・雑誌・ダンボール・古着等)が混入している場合は、それぞれ適正に分別ください。分別していない場合は、引き取りをお断りすることがあります。

2.一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託する方法

  • 市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託しなければなりません。この場合、市の処理手数料のほかに収集費用等がかかりますので、料金については、直接業者にお尋ねください。
  • 袋を用いる場合は、透明または半透明の袋を使用してください。
  • ごみをダンボールに入れないでください。

ごみを搬入するときの注意

  • 搬入時間は厳守してください。
  • 可燃ごみの中に金属類など不燃ごみは絶対に混ぜないでください。焼却炉の故障の原因となります。
  • 従業員が休憩や昼食等で食べたプラスチック製の弁当がらや菓子等の包装についても事業所から排出される場合、産業廃棄物と位置付けています。

資源物の取り扱いについて

 資源物の種類は次のとおりです。

  • 缶類:アルミ缶、スチール缶
  • びん類:リターナブルびん、透明びん、茶びん、その他のびん
  • 紙類:新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パック
  • 繊維類:衣類、シーツ、タオルなど
  • ペットボトル:下記の法定識別マークの付いた飲料、しょう油用等

ペットボトルの法定識別マーク

※「紙類」「繊維類」以外のものをごみとして排出する場合は、産業廃棄物になります。(ただし、繊維類は、建設業・繊維工業に係るものは産業廃棄物に該当します。)
※上記以外にも、発泡スチロールや金属など資源になるものもありますので、ごみとする前に資源業者などに相談してみてください。

資源物の分け方・出し方

 資源物の出し方については、資源物再生業者などに直接確認してください。資源物は、ごみ袋40リットルのもので1日につき1袋であれば市でも搬入を受けておりますが、それ以上の場合は、市の施設には搬入できません。
※事業活動に伴って排出されるびん・缶・ペットボトルについては、原則的に産業廃棄物(金属くず・ガラスくず・廃プラスチック類)での取扱いとなります。

資源物を出すことのできる場所

  1. 八千代市清掃センター(上高野1384-7 電話:483-4521)
    自分で直接搬入してください(処理費用は、処理手数料として計量後に現金でお支払いください。)
  2. 福田三商(株)(大和田新田494-6 電話:450-0021)
    直接搬入してください。(事前に連絡を取ってください)
    取り扱う品目は紙類および繊維類のみです。(種類ごとに分別してください)
  3. 一般廃棄物収集運搬許可業者
    一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する場合は、直接業者へお尋ねください。

事業系一般廃棄物の処理手数料(市の処理施設に搬入する場合)

 処理手数料は、10キロにつき270円(税込)です。
 ※10キロに満たないときは270円(税込)

市では処理が難しいごみの取り扱い

 市のごみ処理施設で焼却や破砕など、適正な処理が難しいものがあります。(以下、「適正処理不適物」といいます)

適正処理不適物の品目の一例

  • 一時的に多量に出るごみ。
  • 木の幹で、太さ(直径)20センチメートルを超えるもの、長さ150センチメートルを超えるもの。
  • 冷凍食品(量による。ビニール包装は産業廃棄物)。
  • 液体・液状の物。など

適正処理不適物の処分方法等

 適正処理不適物について、市では、施設の運転状況により次の処置等を行った場合、協議の上、搬入を認めることがあります。

  • 多量の場合は、少量ずつ何日かに分けて搬入する場合
  • 木の太い物、長い物は、市の指定するサイズに切断してある場合(1日2トン車 1台まで)
  • 木製パレットは、産業廃棄物として産業廃棄物の許可を受けた業者に依頼してください。
  • 蛍光管については、1日30本までは受入いたします。
  • その他、受入について不明な点があれば事前にクリーン推進課または清掃センターに問い合わせをしてください。

産業廃棄物の取り扱い

産業廃棄物とは、工場、事業所、商店などの事業活動に伴って排出される廃棄物の内、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。(下の表のとおり)

産業廃棄物の種類

種類 適用
燃えがら 石炭がら等(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど)
汚泥 活性汚泥、建設工事汚泥
廃油 鉱物油、溶剤、タールピッチ
廃酸 酸性の液状のもの
廃アルカリ アルカリ性の液状のもの
廃プラスチック 合成樹脂、合成繊維等
紙くず パルプ、新聞、出版業等
(建設業、紙製造業、製本業など特定の業種から排出されるもの)
木くず 建設工作物の除去によるもの等
(建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの)
繊維くず 繊維工業によるもの(建設業、繊維工業から排出されるもの)
動植物残さ 食品製造業によるもの(原料として使用した動植物に係る不要物)
ゴムくず 天然ゴム
金属くず 研磨、切削くず
ガラスくず、陶磁器 ガラス、れんが、陶磁器、蛍光管
鉱さい 高炉等の残さい等
建設廃材 工作物の除去によるコンクリート、レンガ、陶磁器
家畜の糞尿 牛、馬、豚等の糞尿(畜産業から排出されるもの)
家畜の死体 牛、馬、豚等の死体(畜産業から排出されるもの)
動物系固形不要物 と場で処分した獣畜、食鳥処分場で処分した食鳥
ばいじん 大気汚染防止法のばい煙施設、その他の産廃のばいじん
その他 前記に掲げる廃棄物を処理するため処理し、前記に該当しないもの

産業廃棄物の処理方法等

委託の場合、排出事業者は処理業者が適正に処理を行ったか確認

 産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。したがって、その処理は排出業者が自ら実施するか、産業廃棄物の処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。
 また、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・収集運搬・中間処理・最終処分(埋立て)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。

廃棄物の分別から最終処分までの一連の流れの行為が行われます

産業廃棄物処理業者の問い合わせ先

 (社)千葉県産業資源循環協会

  • 電話 043-239-9920

廃棄物の焼却の規制について

 ごみを焼却することは、法律に従って行う場合や公益上または社会の習慣上やむを得ない場合または許可を受けた焼却炉を除き、禁止されています。(廃棄物処理および清掃に関する法律第16条の2[焼却禁止])

清掃センターへの搬入

  • 所在地 八千代市上高野1384-7
  • 電話 483-4521

 申請書を事前に記入し、市内に事業所があることを確認できるもの(住所・会社名記載の明細や証明書など)を持参してください。

清掃センターの受付(台貫)までの順路

 清掃センター案内図のページをご覧ください。

市が許可している一般廃棄物処理業者

 以下の八千代市一般廃棄物処理業許可業者一覧をご確認ください。

事業系ごみの出し方パンフレット

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