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事業活動によって生じるごみ(「事業系ごみ」と呼びます。)については、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)や市の条例により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみとは、飲食店や喫茶店、各種事務所、マンション等管理、店舗、旅館、ホテル、自営業、学校や官公庁などの事業活動(一般家庭以外)に伴って生じた廃棄物のことをいいます。
お店や事務所が住まいと一緒(店舗併用住宅)の場合であっても、これらの事務所から出るごみはすべて事業系ごみです。
事業系ごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物は、一般家庭用のごみ集積場所へ出すことができませんが、市の処理施設への搬入はできます。
市の処理施設に搬入する場合は、市の分別基準に則り必ず分別を徹底してください。
また、産業廃棄物は、法律により規定されており、市の処理施設へは搬入できません。
市では、家庭から出るごみのほか、事業系一般廃棄物についても支障がなければこれを受け入れることとしています。
市が受け入れる事業系ごみ(一般廃棄物)について、その出し方等を次項で説明します。
ごみの出し方には、次の二つの方法があります。
1.自分で清掃センターに搬入する。
2.一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する。
※事業者が一般廃棄物の収集運搬または処分を他人に委託する場合には、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者・処分業者へ委託しなければならないことが法律(廃棄物処理法第6条の2第6項)で規定されています。
資源物の種類は次のとおりです。
※「紙類」「繊維類」以外のものをごみとして排出する場合は、産業廃棄物になります。(ただし、繊維類は、建設業・繊維工業に係るものは産業廃棄物に該当します。)
※上記以外にも、発泡スチロールや金属など資源になるものもありますので、ごみとする前に資源業者などに相談してみてください。
資源物の出し方については、資源物再生業者などに直接確認してください。資源物は、透明または半透明で袋の容量が40リットル以下のものを使用し、1日につき1袋であれば市でも搬入を受けておりますが、それ以上の場合は、市の施設には搬入できません。
※事業活動に伴って排出されるびん・缶・ペットボトルについては、原則的に産業廃棄物(金属くず・ガラスくず・廃プラスチック類)での取扱いとなります。
処理手数料は、10キロにつき270円(税込)です。
※10キロに満たないときは270円(税込)
市のごみ処理施設で焼却や破砕など、適正な処理が難しいものがあります。(以下、「適正処理不適物」といいます)
適正処理不適物について、市では、施設の運転状況により次の処置等を行った場合、協議の上、搬入を認めることがあります。
産業廃棄物とは、工場、事業所、商店などの事業活動に伴って排出される廃棄物の内、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。(下の表のとおり)
種類 | 適用 |
---|---|
燃えがら | 石炭がら等(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど) |
汚泥 | 活性汚泥、建設工事汚泥 |
廃油 | 鉱物油、溶剤、タールピッチ |
廃酸 | 酸性の液状のもの |
廃アルカリ | アルカリ性の液状のもの |
廃プラスチック | 合成樹脂、合成繊維等 |
紙くず | パルプ、新聞、出版業等 (建設業、紙製造業、製本業など特定の業種から排出されるもの) |
木くず | 建設工作物の除去によるもの等 (建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの) |
繊維くず | 繊維工業によるもの(建設業、繊維工業から排出されるもの) |
動植物残さ | 食品製造業によるもの(原料として使用した動植物に係る不要物) |
ゴムくず | 天然ゴム |
金属くず | 研磨、切削くず |
ガラスくず、陶磁器 | ガラス、れんが、陶磁器、蛍光管 |
鉱さい | 高炉等の残さい等 |
建設廃材 | 工作物の除去によるコンクリート、レンガ、陶磁器 |
家畜の糞尿 | 牛、馬、豚等の糞尿(畜産業から排出されるもの) |
家畜の死体 | 牛、馬、豚等の死体(畜産業から排出されるもの) |
動物系固形不要物 | と場で処分した獣畜、食鳥処分場で処分した食鳥 |
ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙施設、その他の産廃のばいじん |
その他 | 前記に掲げる廃棄物を処理するため処理し、前記に該当しないもの |
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。したがって、その処理は排出業者が自ら実施するか、産業廃棄物の処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。
また、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別・保管・収集運搬・中間処理・最終処分(埋立て)の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
(社)千葉県産業資源循環協会
ごみを焼却することは、法律に従って行う場合や公益上または社会の習慣上やむを得ない場合または許可を受けた焼却炉を除き、禁止されています。(廃棄物処理および清掃に関する法律第16条の2[焼却禁止])
申請書を事前に記入し、市内に事業所があることを確認できるもの(住所・会社名記載の明細や証明書など)を持参してください。
清掃センター案内図のページをご覧ください。
以下の八千代市一般廃棄物処理業許可業者一覧をご確認ください。