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ごみ集積場所からの資源物の持ち去りを禁止します

ページID:0003808 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

条例を改正。違反者には過料も

 ごみ集積場所に出された新聞紙やダンボールなどの資源物が持ち去られることが多発したことから、「八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の一部を改正しました。

 平成21年6月26日から、条例第17条の2により、市長又は市長が指定した者(具体的には、市の委託業者)以外の者が、ごみ集積場所から資源物(びん・缶・古紙等)を収集又は運搬することを禁止します。
 違反して資源物を収集又は運搬した者に対しては、5万円以下の過料を科す場合があります。

持ち去りを目撃した場合はクリーン推進課へ連絡を

 持ち去り行為を行っている者を目撃した場合は、直接注意をしないで、クリーン推進課へ日時・場所・車両の特徴・ナンバー等の状況をご連絡ください。皆様のご協力をお願いいたします。

持ち去り禁止ステッカー パトロールを実施

 市では、持ち去り禁止を周知するため、ごみ集積場所に「持ち去り禁止ステッカー」を貼るとともに、市が指定した資源物回収車には、「資源物回収車マグネットシート」を貼り、不当に持ち去る車両と区別できるようにしています。
 また、通報によるパトロールを始め、定期的な早朝パトロールを行い、持ち去り防止に努めていきます。

持ち去り禁止ステッカーの画像
持ち去り禁止ステッカー

資源物回収車マグネットシート
不当に持ち去る車両と区別する表示

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