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不法投棄をすることは法16条で禁止されています。不法投棄は人目につかない場所にされることが多く、捨てられる物は粗大ごみや引越しごみが多く見られます。
不法投棄を発見した場合は、八千代警察署と連携して行為者の指導を行っています。行為者には法25条により罰則が科せられます。
※法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を指します
不法投棄を発見した場合、または不法投棄している現場を発見した場合は、電話で情報提供をお願いします。また、不法投棄行為者を発見しても危険なため声を掛けないでください。
(投棄禁止)第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)第25条
5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金、又はこの併科 ※法人においては3億円以下