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八千代市残土条例の概要
八千代市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぐため「残土条例」(八千代市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例)を定め、平成10年から施行しています。
この条例では、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立てや盛土等を行う事業について、市の許可制としています。また、面積に関係なく埋立て等に使用する土砂等について土壌の安全基準(環境基本法に準じる)を設け、安全基準に適合しない土砂等は使用できないことにするとともに、土砂等の崩落や飛散・流出による災害が起こらないよう、たい積構造の基準を設けています。
面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地区域で、外部から土砂等を搬入して埋立て、盛土、たい積を行う場合、八千代市の許可が必要です(「指定事業」といいます)。
なお、500平方メートル未満の場合は許可不要となりますが、各土地が隣接している場合や着工時期が3年以内に隣接して、盛土を行う場合などについては申請が必要となる場合がございますのでご相談ください。
また、3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満は葛南地域振興事務所(地域環境保全課)、10,000平方メートル以上は千葉県環境生活部廃棄物指導課の許可が必要となります。
過去に安易に土地を提供したため、汚染した土砂や産業廃棄物が混入した土砂で埋め立てられ、土地が使えなくなったという土地所有者からの訴えや、土砂の崩落や流出により周辺住民から苦情が生じたことがあります。
法律や条例に違反した埋立てが行われた場合には、土地所有者も処罰されることがあります。
汚染された土砂の埋立てが行われてしまった場合、原状回復には莫大な経費と時間がかかります。安易な土地の提供は行わないように、十分に注意してください。