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児童手当のご案内
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として児童を養育している人に支給されます。
児童手当を受給するためには申請が必要です。
申請が遅れると、受給できない月が発生することがありますのでご注意ください。
- 出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合は、下記「認定請求」をご覧ください。
※第2子出生など、支給の対象となる児童が増えたときは「額改定認定請求」 - その他の手続きについては、下記「その他の届出について」をご確認ください。
申請方法については、市役所・支所での窓口申請や郵送での申請のほか、オンライン申請も可能です。(一部手続きを除く)
新着情報
令和6年10月分から児童手当が拡充されました
内容については「令和6年度 児童手当制度改正のご案内」のページをご確認ください。
児童手当を受給できる人
0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの国内に居住している児童を養育している人。
※児童の保護者のうち所得の多い人が受給者となります。
※公務員については、職場での申請になります。
※出生届や転入届を提出しただけでは受給はできませんので、必ず児童手当の認定請求を行ってください。
児童手当の額
年齢区分 | 支給額(1人当たり月額) | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 |
※ 児童の人数は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童から数えます。
※ 配偶者の所得によっては、受給者を切り替えていただく場合があります。
児童手当の支給について
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(15日が金融機関の休業日であれば、原則、前営業日)にそれぞれ前月分までの2カ月分を支給します。
※定期払の際に送付していた「支払通知書」は、令和6年12月定期払より廃止になります。
申請手続きについて
出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合や住所変更等の変更がある場合は申請が必要です。
出生日や前市区町村からの転出予定日、また変更等があった日から15日以内に申請をしてください。
提出が遅れますと、受給できない月が発生することがあります。
申請方法については、市役所・支所での窓口申請や郵送での申請のほか、オンライン申請も可能です。
オンライン申請
オンライン申請は「ちば電子申請サービス」またはマイナポータル「ぴったりサービス」から申請してください。
「ちば電子申請サービス」による申請
オンライン申請に必要なもの(必須)
- インターネットにつながるパソコンまたはスマートフォン
- 連絡が取れるメールアドレス
オンラインで行える申請手続きは以下のとおりです。
- 児童手当の認定請求(新規申請)
- 児童手当の額の改定の届出
- 申請事項の変更の届出
- 受給事由消滅の届出
ちば電子申請サービス(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
マイナポータル「ぴったりサービス」による電子申請
オンライン申請に必要なもの(必須)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(またはインターネットにつながるパソコンとICカードリーダライタ)
※ 動作環境については、デジタル庁のページ<外部リンク>をご確認ください。
※ 通信費用等はご自身での負担となります。
ぴったりサービス<外部リンク>
- 児童手当の認定請求(新規申請)<外部リンク>
- 児童手当の額の改定の届出<外部リンク>
- 申請事項の変更の届出<外部リンク>
- 受給事由消滅の届出<外部リンク>
※ 電子認証がエラーになった申請や、申請者本人によるものでない場合は、不備扱いとなり児童手当が支給できませんので、ご注意ください。
認定請求
出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。請求書は、出生日や前市区町村からの転出予定日等から15日以内に提出してください。
提出が遅れると、受給できない月が発生することがあります。
※児童の保護者のうち所得の多い人が受給者となります。
※公務員の方は原則として勤務先への申請となります。
請求に必要な書類
- 認定請求書
窓口での請求の際は、以下のものをご用意ください。- 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 請求者の本人確認書類(身分証明書・顔写真つき1点または顔写真なし2点 郵送の場合は写しの同封)
- 請求者の銀行口座がわかるもの(通帳またはカード等)
※下記の2.~5.の書類は後日になっても構いませんが、認定請求書だけは出生日や前市区町村からの転出予定日等から15日以内に提出してください。
- 別居監護申立書
単身赴任やお子様の通園・通学の都合等でお子様と別居している場合に必要です。 - 戸籍の附票
申請する年の1月1日(1月から5月までの月分を申請する場合は前年の1月1日)、日本に住民登録されていなかった場合、提出が必要です。※本籍地が八千代市の場合は不要です。 - パスポートの写し(外国籍の方のみ)
申請する年の1月1日(1月から5月までの月分を申請する場合は前年の1月1日)、日本に住民登録されていなかった場合、提出が必要です。次のページの写しを提出してください。- 「顔写真」が掲載されているページ
- 申請する年の1月1日(1月から5月までの月分を申請する場合は前年の1月1日)に日本に住民登録がなかったことがわかる日本の出入国日のスタンプが押印されているページ
- 父母指定者指定届
父母が海外に居住している場合に、児童の面倒をみている祖父母等が児童手当の認定請求をする場合、提出が必要です。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
下記(1)及び(2)両方に該当する場合に必要です。
(1)受給者が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担している19歳~22歳となる年度の子がいる
※受給者が監護相当の世話と生活費の相当部分を負担しているのであれば、子と別居している場合や、子に収入がある場合も該当します。
※生活費の相当部分とは、これを欠くと通常の生活水準を維持できない場合を指します。
(2)18歳以下の児童と(1)を合わせて、3人以上の子を監護している
※19歳~22歳となる年度の子がいても、監護する子が2人以下の場合は提出不要です。
- 別居監護申立書・記入例 [PDFファイル/110KB]
- 父母指定者指定届 [PDFファイル/95KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/79KB]
(記入例) [PDFファイル/331KB]
その他の届出について
新たに児童が生まれたときなど
出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、出生日等から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。提出が遅れると、受給できない月が発生することがあります。
受給者が市内転居したとき、または養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
また、受給者と養育している児童の住所が異なるときは「別居監護申立書」を提出してください。
受給者が婚姻・離婚(離婚協議中を含む)したとき
状況によって届出書が異なることがありますので、担当課へお問い合わせください。
受給者や児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
振込先金融機関口座を変更するとき
「振込金融機関変更届」を提出してください。
なお、変更できる口座は受給者本人名義の口座のみとなります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。
また、支払日に近い日での変更は対応できない場合がありますので、申請期日についてはお問い合わせください。
受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
- 受給者が公務員になったときは、児童手当は職場から支給されることになるため、「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先においての児童手当の受給方法等については、勤務先に確認をお願いします。
- 公務員を退職したときは、児童手当は市からの支給となりますので、退職した日から15日以内に「認定請求書」を提出してください。
受給者のみが転出するとき
- 単身赴任等の理由で受給者のみが他の市区町村へ転出するときは、「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに認定請求を行ってください。八千代市に残る配偶者が受給することはできません。(ただし離婚前提のための別居の場合はこの限りではありませんので、お問い合わせください。)
- 受給者のみが海外へ転出するときは、受給者は「受給事由消滅届」、配偶者が「認定請求書」を提出してください。
受給者が死亡されたとき
担当課へお問い合わせください。
現況届について
この届は、毎年6月1日における状況と、児童手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。
令和4年度から現況届の提出を原則不要としていますが、以下の方は引き続き提出が必要です。
- 生計中心者である配偶者と別居している方(海外赴任や離婚前提別居など)
- 実子以外の支給要件児童を養育している方(配偶者の子や孫など)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が八千代市と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している方
- 施設等の受給者の方
- 19歳~22歳となる年度の子を監護している方のうち、学生でない子を監護している方
- その他、八千代市から提出の案内があった方
提出が必要な人には、現況届等を5月末に市より送付しますので、必要な書類など詳細については、そちらでご確認ください。
※期日までに提出がないと、手当が差止めとなる場合がありますのでご注意ください。
ご注意ください
- 上記の届出に伴い、ご家族の状況によっては、改めて書類を提出していただく場合があります。
- また、下記の場合には、原則として、児童手当を受けることができませんのでご了承ください。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
入所している施設の設置者等が手当を受けることになります。 - 離婚調停中等により、児童と別居をしている場合
児童と同居している人が優先されます。 - 児童が国内に居住していない場合
ただし、児童が国外に留学している場合は、手当を受けることができる場合があります。
子ども福祉課までご相談ください。