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子ども医療費の助成対象を高校生等まで拡大します

ページID:0003320 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 令和5年11月診療分より、高校生等(15歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のお子さまの通院・調剤に係る医療費が子ども医療費助成の対象となります。また、令和5年11月診療分より自己負担の月額上限も導入します。同一医療機関で同一月に受診した場合、入院11日、通院6回以降の自己負担金が無料となります。
 なお、令和4年10月から令和5年10月診療分については、入院に係る医療費が子ども医療費助成の対象となります。(月額上限については対象外)

 助成を受けるには「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。令和5年9月末までに交付申請をいただくことで令和5年10月末頃に受給券を発送します(令和5年10月以降の申請については令和5年11月以降に随時発送)。申請方法については下記必要な手続きをご確認ください。

※令和5年8月より、「ひとり親家庭等医療費助成受給券」の対象となるお子さんについてはひとり親家庭等医療費助成が優先されるため、「子ども医療費助成受給券」は発行されませんのでご注意ください。

高校生等に係る医療費の助成対象者

 下記1および2に該当する高校生等を扶養している者

  1. 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
  2. 保険給付を受けることができる者

※高校生等が保護者の扶養から外れたとき、または婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときは助成対象者ではなくなります。

対象となる医療費

  • 令和4年10月から令和5年10月診療分までの入院に係る医療費
  • 令和5年11月診療分以降の健康保険が適用された医療費

※令和4年10月から令和5年10月診療分までの入院に係る医療費については、月額上限の対象外となります。
※独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第7号の災害共済給付(医療費の給付)を受けることができる場合は対象となりません。
※第三者の行為により生じた医療費は対象となりません。
※他の公費負担医療制度が適用される場合は、その制度が優先されます。
※入院に係る医療費について、食事療養費は子ども医療費助成の対象となることから、八千代市重度心身障害者医療費助成制度を使用した場合、食事療養費分の償還払いの申請をしてください。

助成される額

 健康保険が適用された医療費に対する自己負担金から子ども医療自己負担金(1日300円)を差し引いた額を助成します。
 加入している健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、それらの額を助成額から差し引きます。

助成対象期間 市町村民税課税状況 子ども医療自己負担金
入院 通院 調剤
令和4年10月から令和5年10月診療分まで 1日300円
令和5年11月診療分より 所得割非課税 0円 0円 0円
所得割課税 1日300円
※1
1回300円
※2
0円

※1 同一医療機関で同一月に受診した場合、入院11日以降の自己負担金が無料(令和5年11月診療分より)
※2 同一医療機関で同一月に受診した場合、通院6回以降の自己負担金が無料(令和5年11月診療分より)

助成の受け方

 令和5年11年月診療分より、「現物給付」または「償還払い」での助成となります。
 令和4年10月から令和5年10月診療分の入院については「償還払い」での助成のみとなります。(子ども医療費助成受給券の発行はありません)
 

現物給付 償還払い

 医療機関等の窓口で「健康保険証」と「子ども医療費助成受給券」を併せて提示し、子ども医療費助成受給券に記載された自己負担金のみ支払うこと。

※千葉県外の医療機関等で受診等した場合は、現物給付はできません。「償還払い」による助成となります。
また、千葉県内の一部の医療機関等においても現物給付ができない場合があります。その場合も「償還払い」による助成となります。

 医療機関等の窓口で自己負担金(2割・3割)を全額支払い、後日、「子ども医療費助成金給付申請書」に「領収書の原本(負担した医療費の内訳が明らかとなるもの)」を添付して市に申請することで、子ども医療費の助成を受けること。

医療機関等に医療費(自己負担金)を支払った翌日から起算して2年以内に申請をしない場合、助成を受けられなくなりますのでご注意ください

必要な手続き

 令和5年11月診療分からの対象年齢拡大に該当するお子さまについては、令和5年9月末までに交付申請をいただくことで令和5年10月末頃に受給券を発送します。※不足書類がある場合、10月末頃に受給券が発送できない場合があります。
 下記「子ども医療費助成受給券」の交付申請に必要なものをご確認いただき、ご提出ください。

 子ども医療費の助成を受けるためには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。転入届等を提出しただけでは、助成を受けることができません。
 必ず、子ども福祉課・支所・連絡所または郵送で、下記により「子ども医療費助成受給券」の交付申請をしてください。

 令和5年10月以降に申請をした場合の受給券については、必要書類がすべて揃ってから令和5年11月以降の2~3週間後に郵送します。

「子ども医療費助成受給券」の交付申請に必要なもの

  1. 子ども医療費助成申請書
  2. お子さんのご加入の健康保険が確認できるものの写し(後日提出でも可。)
    (例)お子さんの健康保険証の写し、資格確認書の写し、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の写し、またはマイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
    ※児童名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日が記載されているかご確認ください。
    ※お子さんのご加入の健康保険が千葉県国民健康保険(八千代市交付)の場合は不要です。
  3. その他の書類・・・世帯の状況に応じて次の書類の提出が必要となります。
    1. 戸籍の附票…申請者(保護者)および申請者以外の保護者で、申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録されていなかった方
      ※本籍地より交付を受け、提出してください。
      本籍地が八千代市の場合は不要です。
    2. パスポートの写し…外国籍の申請者(保護者)および申請者以外の保護者で、申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録されていなかった方
      次のページの写しを提出してください。
      • 「顔写真」が掲載されているページ
      • 申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録がなかったことがわかる出国日と入国日のスタンプが押印されているページ
  4. 申請者(保護者)および申請者以外の保護者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード)

<子ども医療費助成受給券の更新について(令和6年以降)>
 「子ども医療費助成受給券」は、毎年8月に前年の所得に対する市町村民税の課税状況により子ども医療自己負担金を決定し、新たな年度の「子ども医療費助成受給券」を交付します。
※新たな年度の「子ども医療費助成受給券」は毎年7月下旬に送付しています。

    子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/329KB]
    (記入例)子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/390KB]
    ※PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。

償還払いの申請に必要なもの

 償還払いの申請に必要なものについては、子ども医療費助成制度のご案内をご覧ください。

※高校生等は診療月により必要書類が異なりますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための申請手続きについて

 市役所の窓口混雑等により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが大きくなります。郵送でのお手続きも行っておりますので、郵送でお手続きされる方はページ内の申請書等をダウンロードしていただき、八千代市役所子ども福祉課あてに郵送してください。(保険証等の写しや同意書等の書類が併せて必要な申請もありますので、ご注意ください)

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