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子ども医療費助成制度のご案内
この制度は、お子さんが医療機関(整骨院等含む)で受診された場合に保険診療の範囲内で医療費の自己負担金の全部または一部を助成する制度です。
※新年度(8月1日から)の子ども医療費助成受給券は、7月下旬に発送します。<子ども医療費助成受給券の更新について>をご確認ください。
※令和5年8月より、「ひとり親家庭等医療費助成受給券」の対象となるお子さんについてはひとり親家庭等医療費助成が優先されるため、「子ども医療費助成受給券」は発行されませんのでご注意ください。
自己負担の月額上限を導入します
中学校3年生までの子ども医療費助成について、令和5年8月診療分より、自己負担の月額上限を導入します。同一医療機関で同一月に受診した場合、入院11日、通院6回以降の自己負担金が無料となります。(高校生等については令和5年11月診療分より導入)
県外医療機関や受給券を使用せず県内医療機関を受診し、月額上限の対象となる場合は、同一医療機関・同一月内の領収書(受給券使用済みのものを含む)をすべて添付して償還払いの手続きをしてください。必要書類等については受給券を使用できなかった場合(償還払い)をご確認ください。
※市町村の転出入に伴う転居があった場合、他市町村医療費助成対象での入院、通院は通算しません。
子ども医療費の助成対象を高校生等まで拡大します
令和5年11月診療分より、高校生等(15歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のお子さまの通院・調剤に係る医療費が子ども医療費助成の対象となります。また、令和5年11月診療分より自己負担の月額上限も導入します。同一医療機関で同一月に受診した場合、入院11日、通院6回以降の自己負担金が無料となります。
なお、令和4年10月から令和5年10月診療分については、入院に係る医療費が子ども医療費助成の対象となります。(月額上限については対象外)
拡大に関する詳しい内容は「子ども医療費の助成対象を高校生等まで拡大します」(別ウィンドウで開く)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための子ども医療費助成申請等の手続について
市役所の窓口混雑等により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが大きくなります。郵送でのお手続きも行っておりますので、郵送でお手続きされる方はページ内の申請書等をダウンロードしていただき、八千代市役所子ども福祉課あてに郵送してください。(保険証の写しや同意書等の書類が併せて必要な申請もありますのでご注意ください)
助成対象
八千代市に住所を有し、かつ住民基本台帳に登録されていて、健康保険に加入しているお子さんの保険診療の自己負担額が助成対象となります。
※高校生等が保護者の扶養から外れたとき、または婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときは助成対象ではなくなります。
対象年齢 | 助成範囲 |
---|---|
0歳~中学校3年生 | 入院・通院・調剤に係る医療費 |
高校生等 |
入院に係る医療費 入院・通院・調剤に係る医療費 |
次に該当する場合等は、助成対象外となります。
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)
- 学校、保育園等におけるケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故など、第三者行為によるもの
※他の公費負担医療制度が適用される場合は、原則、他の公費負担医療が優先されます。
助成される額
健康保険が適用された医療費に対する自己負担金から、下表の子ども医療自己負担金を差し引いた額を助成します。
加入している健康保険から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、それらの額を助成額から差し引きます。
対象年齢 | 市町村民税課税状況 | 子ども医療自己負担金 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 通院 | 調剤 | ||
0歳~中学校3年生 | 所得割非課税 | 0円 | 0円 | 0円 |
所得割課税 | 1日300円 ※1 |
1回300円 ※2 |
0円 | |
高校生等(令和4年10月から令和5年10月診療分まで) | - | 1日300円 | - | - |
高校生等(令和5年11月診療分より) | 所得割非課税 | 0円 | 0円 | 0円 |
所得割課税 | 1日300円 ※1 |
1回300円 ※2 |
0円 |
※1 同一医療機関で同一月に受診した場合、入院11日以降の自己負担金が無料(令和5年8月診療分(高校生等は令和5年11月診療分)より)
※2 同一医療機関で同一月に受診した場合、通院6回以降の自己負担金が無料(令和5年8月診療分(高校生等は令和5年11月診療分)より)
0歳~中学校3年生までのお子さんの子ども医療自己負担金は、お子さんの保護者の前年の所得(1月から7月までの間は、前々年の所得)に対する市町村民税の課税状況により決定されます。
助成の受け方
「現物給付」または「償還払い」となります。
※令和4年10月から令和5年10月診療分までの高校生等の助成方法は償還払いのみとなります。
現物給付 | 償還払い |
---|---|
医療機関等の窓口で「健康保険証」と「子ども医療費助成受給券」を併せて提示し、子ども医療費助成受給券に記載された自己負担金のみ支払うこと。 ※千葉県外の医療機関等で受診等した場合は、現物給付はできません。「償還払い」による助成となります。 |
医療機関等の窓口で自己負担金(2割・3割)を全額支払い、後日、「子ども医療費助成金給付申請書」に「領収書の原本(負担した医療費の内訳が明らかとなるもの)」を添付して市に申請することで、子ども医療費の助成を受けること。 ※医療機関等に医療費(自己負担金)を支払った翌日から起算して2年以内に申請をしない場合、助成を受けられなくなりますのでご注意ください。 |
「子ども医療費助成受給券」の交付申請について(新規)
子ども医療費の助成を受けるためには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。出生届や転入届等を提出しただけでは、助成を受けることができません。
必ず、子ども福祉課・支所・連絡所または郵送で、下記により「子ども医療費助成受給券」の交付申請をしてください。
受給券は、必要書類がすべて揃ってから2~3週間後に郵送します。
「子ども医療費助成受給券」の交付申請に必要なもの
- 子ども医療費助成申請書
- お子さんの健康保険証の写し(後日提出でも可。)
※お子さんの健康保険証が千葉県国民健康保険(八千代市交付)の場合は不要です。 - その他の書類・・・世帯の状況に応じて次の書類の提出が必要となります。
- 戸籍の附票…申請者(保護者)および申請者以外の保護者で、申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録されていなかった方
※本籍地より交付を受け、提出してください。
本籍地が八千代市の場合は不要です。 - パスポートの写し…外国籍の申請者(保護者)および申請者以外の保護者で、申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録されていなかった方
次のページの写しを提出してください。- 「顔写真」が掲載されているページ
- 申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録がなかったことがわかる出国日と入国日のスタンプが押印されているページ
- 戸籍の附票…申請者(保護者)および申請者以外の保護者で、申請日の属する年の1月1日(申請日が1月1日~7月31日の場合は前年の1月1日)に日本に住民登録されていなかった方
- 申請者(保護者)および申請者以外の保護者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/329KB]
(記入例)子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/389KB]
※PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。
<子ども医療費助成受給券の更新について>
「子ども医療費助成受給券」は、毎年8月に前年の所得に対する市町村民税の課税状況により子ども医療自己負担金を決定し、新たな年度の「子ども医療費助成受給券」を交付します。
※新たな年度の「子ども医療費助成受給券」は毎年7月下旬に送付しています。
受給券を使用できなかった場合(償還払い)
県外で医療機関等を受診した場合や、県内でこの制度による診療を行っていない医療機関等で受診した場合、受給券が届く前に医療機関等で受診した場合は、償還払いの申請を行うことで助成を受けることができます。医療機関で医療費の支払いをした日の翌日から起算して2年以内に申請をしない場合、助成を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 振込まで通常約2~3か月の期間をいただいております。ただし、領収書の自己負担額が21,000円を超えている場合は保険者(ご加入の健康保険組合)へ高額療養費等の支給状況を確認してから振込を行うため、振込まで4か月以上の期間をいただいております。
- 保険証を提示できず医療費の全額(10割)を支払った場合や、治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合は申請に必要なものが異なります。詳しくは医療費の全額(10割)を支払った場合、治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合をご覧ください。
- 高校生等の令和4年10月から令和5年10月診療分の入院に係る医療費を申請する場合は必要なものが異なります。詳しくは令和4年10月から令和5年10月診療分の入院に係る医療費について申請する場合(高校生等)をご覧ください。
償還払いの申請に必要なもの
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 領収書の原本(写し不可)
お子さんの氏名と保険点数が記載されたものが必要です。領収書原本を返却希望の方は、領収書原本と領収書の写しを提出してください。給付決定通知送付時に領収書原本を返却します。
※月額上限を適用する場合は、同一医療機関・同一月内の領収書(受給券使用済みのものを含む)をすべて添付する必要があります。
※整骨院・接骨院の受診分を申請する場合、通院日ごとの「医療費総額」「社会保障等負担額」「一部負担金」「一部負担金のうち他公費負担医療による公費負担額」が領収書に記載されている必要があります。一月分の領収金額のみが記載された領収書では、通院日ごとの自己負担額の計算ができないため、申請を行うことができません。
上記内容の記載が困難な場合は、改めて八千代市子ども医療費に係る医療機関証明書 [PDFファイル/277KB]を受診先にて作成いただき、ご提出ください。なお、作成時に発生する文書料等は自己負担となりますのでご了承ください。 - 振込先銀行口座のわかるもの(預金通帳等)
- 領収書の自己負担額が21,000円を超える場合は、下記のいずれかが必要となります。
- 高額療養費の支給決定・不支給決定通知書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会の方)
- 同意書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会、千葉県国民健康保険(八千代市交付)以外の方)
※同意書は印鑑の押印が必要となります。
子ども医療費助成金給付申請書 [PDFファイル/311KB]
(記入例)子ども医療費助成給付申請書 [PDFファイル/373KB]
同意書 [PDFファイル/76KB]
(記入例)同意書 [PDFファイル/129KB]
※PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。
医療費の全額(10割)を支払った場合
保険証を提示できず医療費の全額(10割)を支払った場合は、先にご加入の健康保険組合へ療養費の支給申請および給付をいただく必要があります。
その後、健康保険組合から「療養費等支給決定通知書」が発行されますので、下記必要書類とあわせてご提出ください。
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 領収書(10割支払の場合のみ写し可)
お子さんの氏名と保険点数が記載されたものが必要です。
※月額上限を適用する場合は、同一医療機関・同一月内の領収書(受給券使用済みのものを含む)をすべて添付する必要があります。 - 振込先銀行口座のわかるもの(預金通帳等)
- 療養費等支給決定通知書
- 領収書の自己負担額(健康保険組合から払い戻しを受けた保険給付分を差し引いた額)が21,000円を超える場合は、下記のいずれかが必要となります。
- 高額療養費の支給決定・不支給決定通知書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会の方)
- 同意書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会、千葉県国民健康保険(八千代市交付)以外の方)
※同意書は印鑑の押印が必要となります。
治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合
治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合は、先にご加入の健康保険組合へ療養費の支給申請および給付をいただく必要があります。
その後、健康保険組合から「療養費等支給決定通知書」が発行されますので、下記必要書類とあわせてご提出ください。
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 領収書(10割支払の場合のみ写し可)
お子さんの氏名が記載されたものが必要です。 - 振込先銀行口座のわかるもの(預金通帳等)
- 療養費等支給決定通知書
- 装具証明・作成指示書
- 高額療養費の支給決定・不支給決定通知書
- 領収書の自己負担額(健康保険組合から払い戻しを受けた保険給付分を差し引いた額)が21,000円を超える場合で、かつ補装具(健康保険の適用対象となる眼鏡を除く)の場合は、下記のいずれかが必要となります。
- 高額療養費の支給決定・不支給決定通知書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会の方)
- 同意書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会、千葉県国民健康保険(八千代市交付)以外の方)
※同意書は印鑑の押印が必要となります。
令和4年10月から令和5年10月診療分の入院に係る医療費について申請する場合(高校生等)
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 領収書の原本(写し不可)
お子さんの氏名と保険点数が記載されたものが必要です。領収書原本を返却希望の方は、領収書原本と領収書の写しを提出してください。給付決定通知送付時に領収書原本を返却します。 - お子さんの健康保険証の写し
※お子さんの健康保険証が千葉県国民健康保険(八千代市交付)の場合は不要です。 - 振込先銀行口座のわかるもの(預金通帳等)
- 高額療養費の支給決定・不支給決定通知書
- 領収書の自己負担額が21,000円を超える場合は、下記のいずれかが必要となります。
- 高額療養費の支給決定・不支給決定通知書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会の方)
- 同意書(お子さんの健康保険証が全国健康保険協会、千葉県国民健康保険(八千代市交付)以外の方)
※同意書は印鑑の押印が必要となります。
子ども医療費助成金給付申請書 [PDFファイル/311KB]
(記入例・令和5年10月診療分まで)子ども医療費助成給付申請書 [PDFファイル/403KB]
同意書 [PDFファイル/76KB]
(記入例)同意書 [PDFファイル/129KB]
※PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。
その他の手続きについて(変更・再交付等)
受給券を失くしたり、破損等してしまった場合は、「子ども医療費助成受給券再交付申請書」により再交付の申請をしてください。再交付申請については、市役所・支所での窓口申請や郵送での申請の他、「ちば電子申請サービス」からのオンライン申請でも行うことができます。
子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/67KB]
※PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。
ちば電子申請サービス(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
住所や世帯構成、加入の健康保険等を変更した場合、または転出等で資格を喪失した場合は、「子ども医療費助成申請変更(喪失)届出書」を提出してください。
子ども医療費助成申請変更(喪失)届出書 [PDFファイル/306KB]
(記入例・変更)子ども医療費助成申請変更(喪失)届出書 [PDFファイル/412KB]
(記入例・喪失)子ども医療費助成申請変更(喪失)届出書 [PDFファイル/393KB]
※PDFファイルをダウンロードして印刷する場合には、A4用紙に印刷してください。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分と効能を持ちながら、価格が安く抑えられた医療用医薬品のことをいいます。
医師や薬剤師と相談しながら、活用について検討をお願いいたします。
夜間にお子さんの症状が悪くなったら
夜間にお子さんの症状が悪くなり、緊急性の高いものかどうか迷ったときには、千葉県の「こども急病電話相談」をご利用ください。看護師からのアドバイスが受けられ、必要な場合は小児科医に電話を転送します。
- こども急病電話相談(15歳未満)
電話番号:携帯電話・プッシュホン回線からは[#8000]
#8000をご利用できない場合は[043-242-9939]
受付時間:毎日午後7時から翌午前8時 - 救急安心電話相談(15歳以上)
電話番号:携帯電話・プッシュホン回線の方は[#7119]
#7119をご利用できない場合は[03-6810-1636]
受付時間:平日・土曜日 午後6時から翌午前8時
日曜日・祝祭日・年末年始 午前9時から翌午前8時