本文
令和4年度児童手当制度改正のご案内
現況届の省略について
八千代市では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することとし、現況届の提出を原則「不要」とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 生計中心者である配偶者と別居している方(海外赴任や離婚前提別居など)
- 実子以外の支給要件児童を養育している方(配偶者の子や孫など)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八千代市と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している方
- 施設等の受給者の方
- その他、八千代市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、10月支給分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等が支給されなくなります。(資格消滅となります)
所得上限限度額以上となり、一度児童手当等が支給されなくなった方が、翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要になります。市県民税税額決定通知書などにより所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内(必着)に申請してください。期限を過ぎた場合は、児童手当等が受給できない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。なお、会社員であっても副業での収入や不動産収入など、他の収入がある場合には表中の金額のとおりとはなりませんので、ご注意ください。
児童手当制度の概要については下記からご確認ください。