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日本脳炎特例対象者の予防接種

ページID:0003355 更新日:2024年8月27日更新 印刷ページ表示

 平成23年5月20日付けで厚生労働省より予防接種実施規則の一部改正があり、平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した方は、4回の定期接種の不足分を接種することができます。
 希望される方は、かかりつけ医とご相談の上、委託医療機関でお受けください。

特例対象者

 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方のうち、20歳未満で日本脳炎予防接種が4回済んでいない方

持ち物

  1. 母子健康手帳(お持ちでない場合は、予防接種済証など過去の接種歴が確認できるもの)
  2. 八千代市民であることを確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など住所が確認できるもの)

 ※予診票は市内医療機関で接種される場合、医療機関にある予診票をご使用ください。
    市外で接種を希望される場合、予診票を交付しますので、下記を確認し、申請してください。
  1)電話
    お急ぎの場合は電話にて母子保健課にご連絡ください。
    なお、2)の電子申請に必要な添付書類がお手元にない場合も、母子保健課に電話でご連絡ください。
  (TEL:047-486-7250 平日8時30分~17時)

  2)ちば電子申請サービス
 下記のリンクから申請が可能です。
 ちば電子申請サービス<外部リンク>

 申請の際、本人確認のため母子健康手帳1ページ目の「出生届出済証明」の画像の添付が必要です。また、過去に日本脳炎ワクチンを接種されている場合、母子健康手帳の「予防接種の記録」等、接種履歴が確認できるものの添付も必要です。

接種場所

1.八千代市内の医療機関で接種を希望する場合
 対象の医療機関を下記の一覧表でご確認ください。 

   令和6年度定期予防接種委託医療機関一覧 [PDFファイル/382KB]

2.八千代市以外(千葉県内)の医療機関で接種を希望する場合
 「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」により接種可能です。対象の医療機関は、千葉県医師会ホームページの「協力医療機関名簿」でご確認ください。八千代市の予診票が使用できます。

 千葉県医師会ホームページリンク
 https://www.chiba.med.or.jp/personnel/vaccination/<外部リンク><外部リンク>

3.千葉県外の医療機関で接種を希望する場合
 里帰り等の理由で、県外の医療機関で定期予防接種を希望する方は、医療機関と八千代市で予防接種契約が必要になります。
 接種を希望する医療機関へ契約が可能か確認の上、母子保健課へご連絡ください。詳細は下記をご確認ください。

 県外医療機関で予防接種を希望される方はこちら

接種回数とスケジュール

4回の定期接種の不足分を接種することができます。過去の接種歴を確認してください。
 

対象者の接種歴 その後の接種方法
第1期のうち、1回のみ受けた者 ・2回目と3回目を6日以上の間隔をあけて接種
・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※
第1期のうち、2回受けた者 ・まず、3回目を接種
・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※
第1期のうち、3回受けた者 ・4回目を9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※
第1期を全く受けていない者 ・6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回、2回目接種からおおむね1年後に3回目を接種
・4回目は9歳以上で接種し、3回目との接種間隔は6日以上あける※

※法令の規定では、上記の時期に接種可能とされているが、第1期の接種を3回受けた人は、最後の接種からおおむね5~10年毎に1回接種することで脳炎の発症を予防することが可能なレベルの抗体が維持されることが期待されるので、接種時期はこれらを総合的に勘案して実施することが望まれます。

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