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保育所等における虐待の通報について

ページID:0070944 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

職員による虐待の通報義務について

児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より、保育所や学童保育所などの職員による児童の虐待について、通報が義務化されました。

児童虐待の防止と、早期の発見・対応を図るため、通報窓口を設置しましたので、
職員による虐待や、虐待が疑われる事案を発見した時には、
すみやかに下記の通報先にご連絡ください。

通報窓口

担当:子育て支援課 幼保施設・監査班
電話:047-421-6751(平日8時30分から17時まで)
電子メール:kosodate3@city.yachiyo.chiba.jp

対象となる施設等:市内保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設、学童保育所、子育て短期支援事業(子どもショートステイ事業)、一時預かり事業、病児保育事業

注意事項

  • 通報者の個人情報や通報内容は法令に基づき、厳重に取り扱います。通報者ご本人の承諾なく施設等に伝えることはありません。
  • 可能な限り具体的な状況(虐待等の様子、こどもの状況、時期や頻度など)をお知らせください。詳しい内容が不明な場合は、事実確認が困難になることがあります。
  • 匿名での通報も可能ですが、より詳しい内容を確認するため、ご連絡先の提供が可能かお伺いする場合があります。
  • 必要に応じて関係部署や関係機関へ情報を共有させていただく場合があります。
  • 次の事項については、それぞれの担当窓口にご連絡ください。
  1. 家庭内での虐待:子ども相談センターにご連絡ください。
  2. 運営内容などの一般的な苦情や問合せ:各施設や子ども保育課などにご連絡ください。
  3. 目前でこどもが虐待を受けているなど、事態がひっ迫している場合:直ちに警察(110番)へ通報してください。
    ※労使間のトラブルや、職場内の人間関係などの相談は対象外です。

 保育所等における虐待とは

保育施設等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)

 
行為類型 説明
(1)身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたはこどもにわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような目立つ減食または長時間の放置、この保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)または(4)に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育または業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する目立つ暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに目立つ心理的外傷を与える言動を行うこと。

関連資料

保育所や幼稚園等における虐待の防止および発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省) [PDFファイル/1.71MB]

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