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育児・介護休業法の改正~令和4年4月から段階的施行

ページID:0003399 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月以降施行の改正法には、男女とも仕事と育児を両立できるように、業務ともある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業を申出しやすい職場環境等の整備、個別周知・意向確認の措置の義務付け等が盛り込まれています。
 千葉労働局では「育児休業等に関する相談窓口」の開設と「改正育児・介護休業法説明会」が開催されますので、資料等と併せて活用する等で希望者が確実に育児休業を取得できるよう取り組みをお願いします。

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