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特別な休暇制度について

ページID:0003405 更新日:2020年7月9日更新 印刷ページ表示

 特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指します。
 厚生労働省では、経済社会を持続可能なものとしていくためには、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要としています。年次有給休暇に加え、労使の話し合いにより、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる法定外の特別な休暇制度を設けるなど、働く人々各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効であり、これらの休暇制度の普及促進を図っています。

犯罪被害者の被害回復のための休暇制度

 犯罪行為により被害を受けた被害者およびその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。例えば、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与することや、治療のための通院や警察での手続、裁判への出廷等のために利用できる休暇の付与などが考えられます。
 犯罪被害者等の人々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。この休暇を検討する際は、アンケートやヒアリングを行い、休暇に対する従業員のニーズをつかむことや社内の意見調整を行うなど、労使で十分に話し合って、自社の状況に合ったものとすることが重要です。

病気休暇制度

 長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられます。
 近年の医療技術の進歩により、これまでは治らないとされてきた疾病が治るようになる一方で、長期にわたる治療等が必要な疾病やメンタルヘルス上の問題を抱えながら、職場復帰を目指して治療を受ける労働者や、治療を受けながら就労する労働者の数が多数存在しています。こうした労働者をサポートするために制度を導入することの必要性が高まっています。

詳しくは下記ホームページをご覧ください

 法定外の特別な休暇の例としては、犯罪被害者等の被害回復のための休暇・病気休暇の他、ボランティア休暇などもあります。

働き方・休み方改善ポータルサイト(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
厚生労働省

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