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八千代市商店街・商業活性化推進事業補助金制度

ページID:0003471 更新日:2017年4月28日更新 印刷ページ表示

制度概要

 商業の活力ある振興を図るため、商業団体が商店のにぎわいを創出し、商店街の活性化を図るための事業および商業の活性化を図る事業を遂行するに当たり要する経費に対する補助制度です。

対象となる商業団体の条件

 対象となる商業団体は次の1から4のいずれにも該当し、5から7のいずれかに該当する団体となります。

  1. 構成員が5人以上であること。
  2. 設立後、1年以上を経過していること。
  3. 構成員の3分の2以上が中小企業者であること。
  4. 構成員は、市内に店舗等を有すること。
  5. 商店街振興組合
  6. 商店街(法人化していない団体)
  7. 商業の活性化を主たる目的として組織された商業団体

補助対象事業

 補助対象事業は、次のいずれかに該当すること。

  1. 商店街のにぎわいを創出するための催物を実施し、または支援する事業
  2. 新たな商店街の活性化策に関する調査研究を行う事業
  3. 商業の活性化を図るための活動を行う事業

補助対象経費

 会場設備費、催物費、安全対策費、広告宣伝費、調査研究費

補助金の額

 補助対象事業1・2
 経費の額に2分の1を乗じて得た額(限度額350,000円)

 補助対象事業3
 経費の額に2分の1を乗じて得た額(限度額100,000円)

補助金の申請

 商業団体は、事業に着手する2週間前までに申請を行ないます。その後、市は商業団体が事業に着手する前までに申請内容を審査し、補助金の交付を決定致します。申請に必要な書類等については、お問い合わせください。

※その他、不明な点については、お問い合わせください。

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