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商業の活力ある振興を図るため、商業団体が商店のにぎわいを創出し、商店街の活性化を図るための事業および商業の活性化を図る事業を遂行するに当たり要する経費に対する補助制度です。
対象となる商業団体は次の1から4のいずれにも該当し、5から7のいずれかに該当する団体となります。
補助対象事業は、次のいずれかに該当すること。
会場設備費、催物費、安全対策費、広告宣伝費、調査研究費
補助対象事業1・2
経費の額に2分の1を乗じて得た額(限度額350,000円)
補助対象事業3
経費の額に2分の1を乗じて得た額(限度額100,000円)
商業団体は、事業に着手する2週間前までに申請を行ないます。その後、市は商業団体が事業に着手する前までに申請内容を審査し、補助金の交付を決定致します。申請に必要な書類等については、お問い合わせください。
※その他、不明な点については、お問い合わせください。