ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 商工業 > 八千代市商店街共同施設設置・維持管理事業補助金制度

本文

八千代市商店街共同施設設置・維持管理事業補助金制度

ページID:0003472 更新日:2017年4月28日更新 印刷ページ表示

制度概要

 商店街の魅力ある発展を図るため、市内の商業団体が商店街に共同施設を設置および維持管理する事業を遂行するに当たり要する経費に対し、補助する制度です。

対象となる商業団体の条件

 補助対象となる商業団体は次の1から4のいずれにも該当し、かつ、5から8のいずれかに該当する団体となります。

  1. 構成員が5人以上であること
  2. 設立後、1年以上を経過していること
  3. 構成員の3分の2以上が中小企業者であること
  4. 構成員は、市内に店舗等を有すること
  5. 組合員の大部分が中小小売業または中小サービス業に属する事業を営む者によって構成されている事業協同組合
  6. 商店街振興組合
  7. 商店会(法人化していない団体)
  8. 商店会に類する団体で市長が認める団体

補助対象事業

 補助対象事業は、商店街の魅力ある発展および商業環境の整備を図るため、商店街に共同施設を設置および維持管理する事業となります。

補助対象経費

A アーケードの設置・修繕または撤去に要する経費
B アーチの設置・修繕または撤去に要する経費
C 街路灯の設置・修繕または撤去に要する経費
D 街路灯の電気料

補助金の額

【補助対象経費A~C】
 この経費に3分の1を乗じて得た額(限度額5,000,000円)

【補助対象経費D】
 この電気料に2分の1を乗じて得た額(街路灯1基につき限度額あり。)に街路灯の基数を乗じて得た額(限度額300,000円)

補助金の申請

 商業団体は、事業に着手する2週間前までに申請を行ないます。その後、市は商業団体が事業に着手する前までに申請内容を審査し、補助金の交付を決定致します。また、申請に必要な書類等については、お問い合わせください。

※その他、不明な点については、お問い合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?