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商店街の魅力ある発展を図るため、市内の商業団体が商店街に共同施設を設置および維持管理する事業を遂行するに当たり要する経費に対し、補助する制度です。
補助対象となる商業団体は次の1から4のいずれにも該当し、かつ、5から8のいずれかに該当する団体となります。
補助対象事業は、商店街の魅力ある発展および商業環境の整備を図るため、商店街に共同施設を設置および維持管理する事業となります。
A | アーケードの設置・修繕または撤去に要する経費 |
B | アーチの設置・修繕または撤去に要する経費 |
C | 街路灯の設置・修繕または撤去に要する経費 |
D | 街路灯の電気料 |
【補助対象経費A~C】
この経費に3分の1を乗じて得た額(限度額5,000,000円)
【補助対象経費D】
この電気料に2分の1を乗じて得た額(街路灯1基につき限度額あり。)に街路灯の基数を乗じて得た額(限度額300,000円)
商業団体は、事業に着手する2週間前までに申請を行ないます。その後、市は商業団体が事業に着手する前までに申請内容を審査し、補助金の交付を決定致します。また、申請に必要な書類等については、お問い合わせください。
※その他、不明な点については、お問い合わせください。