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セーフティネット保証5号の認定について

ページID:0003476 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号について

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、国が指定する全国的に業況の悪化している業種の中小企業者について、融資の保証限度額の別枠化等を行う制度です。

(参考)セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項および第6項(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
中小企業庁ホームページ

指定業種について

セーフティネット5号の対象となる指定業種は、中小企業庁の公式ページで公開されています。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>
対象業種の指定は期限があり、その都度更新されますので、申請前に必ずご確認ください。

業種の分類は、日本標準産業分類を参考に特定してください。
4桁の分類コード(細分類番号)と項目名(指定業種名)が必要です。
検索方法は上記ページに検索サイトのリンクと併せて掲載されております。

手続きの流れ

  1. 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
    下記リンクから書式をダウンロードし、書類を作成してください。
  2. 必要書類を揃えて、商工観光課へ提出してください。
    ※国からの要請により、書類の提出は、金融機関による代理申請が原則とされています。
     金融機関担当者に代理申請を委任してください。
    ※認定申請は電話による事前予約制です。商工観光課商工班(電話047-421-6761直通)
     予約なく来庁された場合、当日の予約状況により、その場でお待たせする場合や
     当日対応できない場合がありますのでご了承ください。
  3. 認定証を申請の翌業務日以降に原則として郵送で交付いたします。
  4. 認定証の有効期間内(市の認定証発行日から30日以内)に、金融機関または信用保証協会に対して保証申込をしてください。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。
     改めて金融機関および信用保証協会の審査があります。

 ※融資の利用申し込みは、認定書のコピーでも可能とされています。
 複数の金融機関で融資の利用を申し込む場合でも、認定申請は1件としてください。
 ※認定の再申請は、原則として、前回交付を受けた認定書の有効期限以降に行ってください。

必要書類等

  1. チェック表 [PDFファイル/130KB] ※提出不要
  2. 認定申請書
  3. 認定申請書補助資料(実印押印)
  4. 最新の確定申告書の写し
  5. 事業毎・月毎の売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)の写し ※通帳の写し不可
  6. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)の写し
    ※法人のみ、3か月以内に発行のもの、インターネット取得のもの可
  7. 委任状[Wordファイル/13KB] ※代理申請の場合
     ※代理人の確認書類が必要、任意形式可(掲載は金融機関への委任を想定した参考書式)

 ※見込み売上高等の確認書類、許認可書の提出は不要といたしました。

認定申請書・補助資料について

申請時点での事業内容や売上高等の状況、業歴等によって使用する様式が異なります。
ご不明な点は、市商工観光課へお問い合わせください。

業歴が1年3か月以上の場合

業歴が3か月以上1年3か月未満の場合

  最近1か月と最近3か月の比較
​  [1]営む事業がすべて指定業種の場合(様式7 [PDFファイル/146KB]
  [2]主たる事業が指定業種の場合(様式8 [PDFファイル/152KB]
  [3]営む事業に指定業種が含まれる場合(様式9 [PDFファイル/161KB]

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