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令和6年12月1日から基準等が変更となっております。
申請される方は、下記「必要書類等」や「認定申請書・補助資料について」をご確認いただき、新様式をご利用ください。
※12月1日以降は11月30日までの様式での申請はできませんのでご注意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、国が指定する全国的に業況の悪化している業種の中小企業者について、融資の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
(参考)セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項および第6項(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
中小企業庁ホームページ
セーフティネット5号の対象となる指定業種は、中小企業庁の公式ページで公開されています。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>
対象業種の指定は期限があり、その都度更新されますので、申請前に必ずご確認ください。
業種の分類は、日本標準産業分類を参考に特定してください。
4桁の分類コード(細分類番号)と項目名(指定業種名)が必要です。
検索方法は上記ページに検索サイトのリンクと併せて掲載されております。
※融資の利用申し込みは、認定書のコピーでも可能とされています。
複数の金融機関で融資の利用を申し込む場合でも、認定申請は1件としてください。
※認定の再申請は、原則として、前回交付を受けた認定書の有効期限以降に行ってください。
※見込み売上高等の確認書類、許認可書の提出は不要といたしました。
申請時点での事業内容や売上高等の状況、業歴等によって使用する様式が異なります。
ご不明な点は、商工観光課へお問い合わせください。
売上高要件(創業者)
[1]指定業種に属する事業のみを行っている 様式3 [PDFファイル/177KB]
[2]指定業種と非指定業種を行っている 様式4 [PDFファイル/178KB]