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創業支援資金の利子補給金交付制度

ページID:0003484 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 八千代市では創業者の融資利息負担を軽減するために、八千代市で創業する(または創業後1年以内の)中小企業者を対象に創業資金の利子に対する利子補給を行います。詳しくは「利子補給金交付制度のご案内[PDFファイル/293KB]」をご参照ください。

対象となる融資

日本政策金融公庫船橋支店(※1)が行う融資の内、創業後1年以内(※2)に申し込みがあった融資

※1 日本政策金融公庫船橋支店以外からの融資は対象となりません。
※2 金融機関への融資申込日が、創業後1年以内であることが必要です。

対象者

 以下の2点をすべて満たす中小企業者 が対象となります。
 [1]八千代市内の中小企業者であること(八千代市に登記がある法人 または 八千代市に住民登録がある個人)
 [2]市税等に滞納がないこと
 ※本制度は予算に限りがあります。年度途中で予算額に達した場合、上記対象者であっても、利子補給を受けることができないことがあります。

利子補給率

年0.8%

※利子補給の対象となる支払利息額は、当初返済条件で定められた金額が上限となります。遅延金や返済条件緩和に伴い増加した利息は対象となりません。

補給対象期間

 1月1日から12月31日までの期間に対象となった支払利息について 補給します。なお、利子補給を受けることのできる期間は最大で約2年です。(第1回目の利息支払日から起算して24回目の利息支払い分まで。)

※利子補給を受けるためには、融資実行後の承認申請に加えて、毎年の交付申請が必要です。
※市外移転、廃業、長期の延滞など、一定の要件に当てはまった場合、その後の利子補給は停止となります。

利子補給金承認申請について

[1]ご融資を受けてから1ヶ月以内に、八千代市役所商工観光課へ下記の書類を提出してください。期限を過ぎると利子補給を受けることができなくなります。
[2]申請内容に不備がない場合に限り、利子補給金承認通知書を郵送にて送付いたします。なお、利子補給金の交付を受けるためには毎年の交付申請が必要になります。毎年1月以降に郵便にてご案内をいたしますので、事業所住所等に変更があった場合は速やかにお知らせください。
※変更したことについてご連絡がない場合は、利子補給金の交付を受けられないことがあります。
※申請は電話による事前予約制です。商工観光課商工班(電話483-1151代表)
 予約なく来庁された場合、当日の予約状況により、その場でお待たせする場合や当日対応できない場合がありますのでご了承ください。

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