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千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)および、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和6年10月1日(火曜日)から時間額1,076円に改正されました(従来は1,026円)。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、[1]精皆勤手当、通勤手当、家族手当、[2]時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、[3]臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、[4]1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
また、「千葉県最低賃金」のほかに業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。詳しくは下記までお問い合わせください。
千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署
千葉労働局労働基準部賃金室
電話:043-221-2328
千葉労働局ホームページ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
千葉労働局最低賃金のページ<外部リンク>