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行政不服審査制度の概要

ページID:0002070 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

行政不服審査制度とは

 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができる制度です。
 なお、ここで説明する内容は、八千代市長に対する審査請求についての一般的な内容です。詳しくは、総務省公式webサイトをご覧ください。

 行政不服審査法の概要(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
 総務省公式webサイト

審査請求をすることができる人

  1. 処分に不服がある人
  2. 法令に基づき処分の申請をしたが、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何ら処分がされない(以下「不作為」といいます。)人

※ 制度そのものの改廃や苦情等は、審査請求の対象となりません。

審査請求をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
 不作為についての審査請求は、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。

審査請求の手続

 審査請求は、必要な事項を記載した審査請求書を提出して行います。
 審査請求書の提出先及び記載方法に関する問い合わせ先は、総務課・電話047-483-1151(代表)になります。

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