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保有個人情報の開示等請求

ページID:0032235 更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

 市では、住所、所得、健康など、市民の皆さんに関する様々な個人情報を取り扱っています。保有個人情報の開示等請求は、市の機関が保有している自分の情報を見たり誤りを訂正したりする権利などを保障することで、皆さんの権利や利益を守り、公正で開かれた市政運営を推進するための制度です。

制度の概要

 市が保有する個人情報について、誰でも個人情報の保護に関する法律に基づき、保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求をすることができます。制度の概要は以下のとおりです。

請求できる内容

開示請求

 市の機関が保有する自分の個人情報について、その内容の閲覧や写しの交付を請求することができます。市の機関が保有している個人情報とは、職員が職務上作成し、または取得した個人情報で、職員が組織的に利用するものとして、市が保有しているものをいいます。

訂正請求

 開示を受けた自分の個人情報に誤りがあるときは、訂正を請求することができます。また、市の機関が取得の制限に違反し、取得したと認められるときは、削除を請求することができます。

利用停止請求

 市の機関が、利用・提供の制限に違反して、自分の個人情報を利用・提供したと認められるときは、その停止を請求することができます。

請求方法

請求できる人

  • 本人
  • 本人の法定代理人(本人が未成年者または成年被後見人の場合)
  • 本人の任意代理人

請求書の提出

 請求書に市の機関名、住所、氏名、電話番号、開示や訂正等を求める個人情報の内容、理由などの必要事項を記入のうえ、法務課情報公開班の窓口に直接または郵送で提出してください。口頭、電話、電子申請・届出システムでの請求はできません。請求書をダウンロードして印刷する際は、A4版の白紙を使用してください。
 なお、保有個人情報開示請求を取り下げる場合は、下記に掲載した保有個人情報開示請求取下げ書に必要事項(住所、氏名、開示を請求する保有個人情報の名称、取下げ理由)を記入のうえ、法務課情報公開班の窓口に直接または郵送で提出してください。口頭、電話、電子申請・届出システムでの取下げはできません。

必要書類

 請求時には本人または代理人であることを確認するため、次の書類が必要となります。

▼請求時に必要となる本人確認書類および請求資格確認書類
  窓口で請求する場合 郵送で請求する場合

本人

本人確認書類

  1. 本人確認書類​のコピー
  2. 住民票の写し(30日以内発行の原本)
法定代理人(親権者・成年被後見人の後見人)
  1. 法定代理人の本人確認書類​
  2. 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)(30日以内発行の原本​)
  1. 法定代理人の本人確認書類​のコピー
  2. ​法定代理人の住民票の写し(30日以内発行の原本)
  3. 法定代理人の資格を証明する​書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)(30日以内発行の原本​)​
任意代理人
  1. 任意代理人の本人確認書類​
  2. 委任状(30日以内作成の原本​)​
  3. ​​委任者の本人確認書類​のコピー​または委任状に委任者の実印を押印したうえで委任者の印鑑登録証明書(30日以内発行の原本​)​
  1. 任意代理人の本人確認書類​のコピー​
  2. 任意代理人の住民票の写し(30日以内発行の原本​)
  3. 委任状(30日以内作成の原本​)​​
  4. ​​委任者の本人確認書類​のコピー​または委任状に委任者の実印を押印したうえで委任者の印鑑登録証明書(30日以内発行の原本​)​

※本人確認書類​の例 運転免許証、運転経歴証明書、健康保険等の被保険者証、個人番号カード、在留カード、障害者手帳など

請求に対する決定

 市の機関は、開示請求は請求があった日から14日以内、訂正や利用・提供の停止の請求は30日以内に、請求に対する諾否の決定を行います。なお、これらの請求に対する処分に不服がある場合は、市の機関に審査請求をすることができます。また、処分の取り消しの訴えを、市を被告として提起することができます。

不開示情報

 開示請求された個人情報は、原則として請求者に対して開示されますが、次の事項に該当する情報は、例外として開示されないことがあります(個人情報保護法第78条)。

  1. 本人の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報で、開示することで権利、地位、利益を害するおそれのある情報
  4. 審議、検討または協議に関する情報で、開示することで率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
  5. 市の機関が行う事務や事業に関する情報で、開示することで事務または事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれのある情報

開示の実施

 開示を実施する場合、法務課情報公開班で閲覧、写しの交付を行います。開示の実施方法についての詳細は、次のとおりです。

文書,図画又は写真に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法 [PDFファイル/245KB]]

電磁的記録の開示の方法 [PDFファイル/241KB]

費用の負担

 個人情報の開示や訂正等の請求に関する手数料は無料です。ただし、開示を写しの交付により行うときは、写しの作成に要する費用を負担していただきます。詳細は、次の表のとおりです。

▼写しの作成に要する費用一覧

種別

供与の方法

費用

文書・図画・写真

写しの交付

単色刷りはA3サイズまで1枚につき10円

多色刷りはA3サイズまで1枚につき20円

フィルム

写しの交付

印画紙に印画したもの、用紙に複写したものの交付は、実費相当額

録音テープ・ビデオテープ

複写したものの交付

複写する媒体に要する費用の実費相当額

録音テープ・ビデオテープ以外の電磁的記録​

写しの交付

単色刷りはA3サイズまで1枚につき10円

多色刷りはA3サイズまで1枚につき20円

複写したものの交付 複写する媒体に要する費用の実費相当額

※1 両面に複写または出力された用紙は、片面を1枚として額を算定します

※2 写しの交付をする際にA3サイズを超える場合は、A3サイズの枚数に換算して算定します

※3 郵送の場合は、返信用封筒と必要な料金分の切手が必要です

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