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八千代市行政手続条例の一部改正(案)への意見募集

ページID:0075173 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

 ​デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)による改正後の行政手続法(平成5年法律第88号)において聴聞および弁明の機会の付与の通知に係る公示送達がデジタル化されることから 、八千代市行政手続条例においても同様に手続を行うため、八千代市行政手続条例の一部改正(案)をとりまとめました。

 つきましては、八千代市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、八千代市行政手続条例の一部改正(案)に対する意見募集を実施いたしますので、皆さんのご意見をお聞かせください。

案件の名称

 八千代市行政手続条例の一部改正(案)

案件の公表資料

 パブリックコメント実施要項 [PDFファイル/110KB]

 八千代市行政手続条例の一部改正(案)の概要 [PDFファイル/77KB]

募集期間

 令和8年2月17日(火曜日)から令和8年3月18日(水曜日)(必着)

閲覧場所

  1. 法務課 法務班(市役所旧館3階)   
  2. 法務課 情報公開班(市役所旧館1階)
  3. 支所・連絡所(八千代台・勝田台・米本・緑が丘・村上・睦・高津)
  4. 公民館(大和田・阿蘇・高津・勝田台・八千代台・村上・睦・八千代台東南・緑が丘)
  5. 図書館(中央・大和田・八千代台・勝田台・緑が丘) ※2月16日(月曜日)から3月2日(月曜日)までは図書館システム更新のため全図書館で休館となります。

 

提出できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所・事業所を有する人
  3. 市内に通勤・通学している人
  4. 本件に利害関係がある人

提出方法

 原則として書面または下記リンク(ちば電子サービス)から提出してください。

 また、書式は問いませんが、「八千代市行政手続条例の一部改正(案)について」と表題を明記のうえ、提出者区分、氏名および住所(法人または団体の場合は、法人・団体名、代表者名および所在地)を必ず記入して下さい。

  1. 持参 八千代市役所 法務課 (平日・午前8時30分~午後5時)
  2. 郵送 〒276 - 8501 八千代市大和田新田312番地の5 法務課宛て
  3. ファクス 047 - 484 - 8824
  4. ちば電子サービス(下記のリンクからアクセスできます。)

  ちば電子申請サービスのページのページ<外部リンク>

 

ご意見の取り扱い

 提出されたご意見を十分に考慮したうえで、条例案を策定します。

 また、いただいた意見の概要と、その意見に対する市の考え方、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。

 ただし、八千代市情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれているときは、この情報を除いて公表するとともに、収集した個人情報については十分に注意し、特定できるような内容は掲載しません。

 なお、いただいたご意見に対する個別回答はいたしませんのでご了承ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

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