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路上喫煙の防止について

ページID:0002102 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 市民の皆さんの身体や持ち物をたばこの火から守るため、市では「八千代市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、市内全域の道路などで歩行喫煙をしないよう定めています。
 また、人が密集する4駅(勝田台駅・八千代台駅・八千代中央駅・八千代緑が丘駅)周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、禁止区域で路上喫煙した場合は、2,000円の過料が科せられます。禁止区域内の見やすい場所に標識を設置していますので、区域内で喫煙をしないようにお願いします。
 喫煙についてみんなで考え、マナーを守り、おたがいをおもいやれるまちにしていきましょう。
※「路上喫煙」とは、道路、駅前広場、その他公共の場所でたばこを吸うことおよび火のついたたばこを持つことをいい、「歩行喫煙」とは、歩行している間、または、自転車に乗車している間に路上喫煙することをいいます。

禁止区域図(地区名をクリックすると地図が表示されます)

歩きタバコで幼児がけがしたことがきっかけに

 十数年前、歩きタバコの火が瞼にあたり、幼児が火傷を負ったという事件が船橋で起きました。その後市内でも、「もう少しで火傷するところだった」「カバンや服を焦がされそうになった」など、路上喫煙に対する不安や苦情の声が相次いで寄せられました。こういった状況を解決するため、市民の皆さんの体や持ち物をタバコの火から守る「路上喫煙を防止する条例」の必要性が高まってきました。

路上喫煙防止指導員がパトロールを行います

 路上喫煙に対する、注意指導や過料の徴収事務は次のような身分証明書を携帯している「路上喫煙防止指導員(市職員)」が行います。

路上喫煙防止指導員証(見本)

上記の路上喫煙防止指導員証(見本)を携帯している指導員がパトロールします。

条例

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