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罹災証明書・被害届出証明書の発行について

ページID:0002167 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 震災や台風などの災害により被災した人に対し、「罹災証明書」・「被害届出証明書」を発行します。
 (※火災による「罹災証明書」の発行は、八千代市消防本部予防課(電話 047-459-7803)にお問合せください。)

罹災証明書

 罹災証明書は、災害により被害のあった住家の被害程度を証明するものです。
 市の職員が写真等により被害の状況を確認し、証明書を発行します。
 ※修繕済の建物で被害状況を確認することができない場合、罹災証明書の発行はできません。

被害届出証明書

 災害により被害を受けたことについて、その事実を市に届け出たことを証明します。
 非住家や建物の付帯物(塀・門扉・カーポートなど)および家財等の動産被害が対象です。
 ※被害届出証明書は、あくまでも市に届出があったことを証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度を証明するものではありません。

申請できる人

  • 罹災証明書    住家の所有者または使用者
  • 被害届出証明書  非住家、塀・門扉等の家屋付帯物、家財および事業用資産等の所有者または使用者
    ※上記以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。ただし、以下の場合は必要ありません。
  1. 申請者が個人の場合、同一世帯の親族
  2. 申請者が法人の場合、この法人の従業員

申請に必要なもの

  • 申請書(下記の各種申請書類よりダウンロードできます。また、申請場所の窓口にも備え付けています。)
  • 被害の状況を確認できる写真 ※写真はお返しできませんのでご注意ください。
  • 委任状(代理の方が申請する場合のみ)

申請方法

  • 窓口または郵送による申請

 八千代市役所 危機管理課 (市役所別館2階) ※災害の規模により、変わる場合があります。

  電子申請する場合は、以下の環境が必要となります。

  1.  パソコンまたはタブレット機器本体
    ※スマートフォンで申請する場合は、スマートフォンが対応機種<外部リンク>であり、マイナンバーカードに電子署名用電子証明書付きのものが必要となります。
  2.  マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
  3.  ICカードリーダー

各種申請書類

住まいが被害を受けたときに最初にすること

 住まいが被害を受けたとき、応急修理や、片付けをする前に、写真を撮っておくと、罹災証明書を取得して支援を受ける際や、損害保険の請求をする際などに役立ちます。

 住まいが被害を受けたときに最初にすること(政府広報オンライン)<外部リンク>

写真を用いた自己判定方式について(罹災証明書のみ)

 被害の程度が軽微かつ「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意いただける場合、添付写真のみで被害を認定する自己判定方式の実施が可能です。自己判定方式での被害認定を行う場合、罹災証明書発行手続きに要する期間が、現地での被害認定調査よりも短くなります。
 ※(注意) 同意いただいている場合でも、被害程度が軽微と認めれない場合等は、同意の有無に関わらず現地調査を実施します。

【準半壊に至らない(一部損壊)の例】
 ・屋根の一部が剥がれる等の被害により、2階天井で雨漏りが起きた。
 ・暴風により雨どいが破損した。
 ・暴風に伴う飛来物より外壁や窓ガラス等が破損した。

【撮影上の留意点】
 修理や片付けをする前に、デジタルカメラやスマートフォン等にて、被害が客観的に良くわかるよう、下記の手順を参考に各部位の撮影を実施してください。
 ・住宅の全景写真を可能な限り4面を撮影
 ・浸水被害がある場合、メジャーをあてて全体を写した遠景と目盛が読み取れる近景を撮影
 ・室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景写真を撮影
 ・被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所を含む見切り範囲を撮影
 ・被害程度がわかるよう、被害箇所の近景写真を撮影

 住まいが被害を受けたときに最初にすること(内閣府作成) [PDFファイル/232KB]

発行までの期間について

  • 罹災証明書および被災証明書の発行は、原則受付から発行までに1週間程度かかります。
  • 罹災証明書の発行に現地調査を行う必要がある場合、時間がかかることがありますので予めご承知おきください。

 ※期間につきましては、災害の状況により変わりますので、ご理解をお願いします。

その他

  • 火災による「罹災証明書」の発行は、八千代市消防本部予防課(電話 047-459-7803)にお問合せください。

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