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令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて
令和6年能登半島地震に伴う災害救援に使用する車両について、各高速道路会社等が管理する有料道路の無料措置が受けられます。
対象地域および期間
(1)石川県 令和6年1月4日(木曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
(2)富山県 令和6年1月2日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
(2)富山県 令和6年1月2日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
対象車両
災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
対象道路
無料措置の対象となる道路は、以下の各道路会社が管理する道路です。
(1)東日本高速道路株式会社
(2)首都高速道路株式会社
(3)中日本高速道路株式会社
(4)西日本高速道路株式会社
(5)阪神高速道路株式会社
(6)本州四国連絡高速道路株式会社
(7)各地方道路公社
※一部調整中を含む
(1)東日本高速道路株式会社
(2)首都高速道路株式会社
(3)中日本高速道路株式会社
(4)西日本高速道路株式会社
(5)阪神高速道路株式会社
(6)本州四国連絡高速道路株式会社
(7)各地方道路公社
※一部調整中を含む
災害ボランティア車両の高速道路の無料措置における手続きについて
災害ボランティア車両 高速道路通行証明書発行サイト<外部リンク>にアクセスのうえ、必要事項を入力し「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」 を取得し、高速道路出口料金所で証明書を提出してください。詳しくは、「災害ボランティア車両の高速道路無料措置における手続きについて [PDFファイル/269KB]」をご参照ください。
※ボランティア活動を行う場合には、災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。詳しくは、災害ボランティアセンターまたは社会福祉協議会のHPをご確認ください。
注意事項
(1)証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台につき1枚必要となります。
(2)災害派遣等従事車両として無料措置を受ける車両はETCレーンの利用はできません。有料道路の入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員にお渡しください。
(3)発行を受けた証明書は、被災地の救援以外の目的で使用することはできません。
(2)災害派遣等従事車両として無料措置を受ける車両はETCレーンの利用はできません。有料道路の入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員にお渡しください。
(3)発行を受けた証明書は、被災地の救援以外の目的で使用することはできません。