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令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱いについて

ページID:0043839 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示
 令和6年能登半島地震に伴う災害救援に使用する車両について、各高速道路会社等が管理する有料道路の無料措置が受けられます。

対象地域および期間

(1)新潟県 令和6年1月2日(火曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
(2)石川県 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
(3)富山県 令和6年1月2日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで

対象車両

災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

対象道路

 無料措置の対象となる道路は、以下の各道路会社が管理する道路です。 
(1)東日本高速道路株式会社
(2)首都高速道路株式会社
(3)中日本高速道路株式会社
(4)西日本高速道路株式会社
(5)阪神高速道路株式会社
(6)本州四国連絡高速道路株式会社
(7)各地方道路公社
 ※一部調整中を含む

利用方法

 料金免除措置を行う有料道路管理者のWebサイトで「ボランティア車両証明書」をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、高速道路出口料金所で証明書を提出してください。詳しくは、「災害ボランティア車両高速道路無料措置手続きの簡素化 [PDFファイル/391KB]」をご参照ください。
 ※ボランティア活動を行う場合には、災害ボランティアへの登録が必要な場合があります。詳しくは、ボランティアセンターのHPをご確認ください。
 

 ※インターネットをご利用いただけない場合は、必要書類をご用意のうえ下記まで申請してください。

   申請書提出から発行までに2~3日要しますので、余裕をもって提出してください。

注意事項

(1)証明書は、精算する料金所ごとに、車両1台につき1枚必要となります。
(2)災害派遣等従事車両として無料措置を受ける車両はETCレーンの利用はできません。有料道路の入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員にお渡しください。
(3)発行を受けた証明書は、被災地の救援以外の目的で使用することはできません。

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