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八千代市犯罪被害者等支援事業
八千代市では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、当該支援のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって市民等が安心して生活できる地域社会を目指すことを目的として、令和8年3月に「八千代市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
令和8年4月1日から、この条例に基づき様々な支援を行います。
支援内容
犯罪被害にあわれた方やご家族、ご遺族の方が受けられる支援の内容については、以下をご確認ください。
犯罪被害者等相談窓口
犯罪被害にあわれた方やご家族、ご遺族の方を支援するために、犯罪被害者等支援に関する総合窓口を設置しています。
職員がお話をお伺いし、相談内容に応じて支援の内容・手続の説明や、関係機関のご案内、各種情報提供などを行います。
〇担当課
コミュニティ推進課
〇連絡先
047-421-6718
〇受付時間
平日8時30分から午後5時まで ※祝日・年末年始を除く
見舞金の支給
犯罪被害にあった被害者や遺族の方に見舞金を支給します。
(詳しくは、上記犯罪被害者等相談窓口にご相談ください。)
| 種類 | 支援対象者 | 支援金 |
|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 犯罪の発生時において市民であった犯罪被害者の死亡時において市民であったご遺族等 | 30万円 |
| 重傷病見舞金 | 加療を要する期間が3月以上である場合 | 10万円 |
| 加療を要する期間が1月以上3月未満である場合 | 5万円 | |
| 性犯罪被害見舞金 | 不同意性交等の被害にあわれた方 | 10万円 |
日常生活等の支援
見舞金の支給対象者に該当する犯罪被害者等であって、犯罪被害により日常生活を営むことに支障が生じていると認められる方に対して、日常生活等にかかわる支援を実施します。
(詳しくは、上記犯罪被害者等相談窓口にご相談ください。)
| 種類 | 支給額(上限) |
|---|---|
| 家事支援金 | 5万円 |
| 一時保育等支援金 | 7万円(子1人当たり) |
| 配食支援金 | 3万円(1人当たり) |
転居費用の支援
見舞金の支給条件等に該当する犯罪被害者等であって、転居が必要な方に対して、転居費用の支援を実施します。
(詳しくは、上記犯罪被害者等相談窓口にご相談ください。)
| 種類 | 支援金 |
|---|---|
| 転居支援金 | 20万円 |



